全件調査をされた結果、本来支給されるべき方々が不支給判定をされていた、その場合には遡って支給をされる、それでよろしいですね。
石橋通宏 (立憲民主党)
2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 まず、再認定、これは、御指摘のように、目安より下位等級に認定され不支給になっているケースが増えたわけですので、これをまずしっかり調査をするということでございます。その理由については、調査報告書にも書いてございますように、一概に特定することはできなかったということでございますけれども、いずれにせよ、ガイドライン、これがございます、あるいは認定基準がございますので、これにのっとり適切な判定が行われている、どうかを確認しなければいけません。これが必要でございますので、六年度以降、不支給などの事案について速やかに点検を行うということにした…
理事長、なので、質問に答えていただいていないのですが、その結果、本来支給されるべき方々に支給されていなかった、不支給判定が出ていたことが明らかになった場合はどう責任をお取りになるつもりですかと聞いています。
そういう結果が出た場合は、しっかり、再発防止であったり、その他責任の取り方というのはあるかもしれませんけど、まだ結果が出ておりません。これから全件調査をすると申し上げておりますので、その結果を見て判断をするということではないかと思います。
以上です。
- (上の発言)
全件調査をされた結果、本来支給されるべき方々が不支給判定をされていた、その場合には遡って支給をされる、それでよろしいですね。
仮にそういう事案がはっきりしましたら、当然のことながら、遡って、その不支給の認定に遡って支給をすると、そういうことになると思います。
以上です。
当然のことだと思いますけれども、しかし、それだけでいいんでしょうか。申請者の方々は本当に日々大変厳しい生活を送られており、そして障害年金の支給申請をされた。それが不支給判定にされた。相当苦しい生活をこの間強いられたのではないかと思います。その間の補償はどうされますか。
お答えします。
点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。
以上です。