当然のことだと思いますけれども、しかし、それだけでいいんでしょうか。申請者の方々は本当に日々大変厳しい生活を送られており、そして障害年金の支給申請をされた。それが不支給判定にされた。相当苦しい生活をこの間強いられたのではないかと思います。その間の補償はどうされますか。
石橋通宏 (立憲民主党)
2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
そういう結果が出た場合は、しっかり、再発防止であったり、その他責任の取り方というのはあるかもしれませんけど、まだ結果が出ておりません。これから全件調査をすると申し上げておりますので、その結果を見て判断をするということではないかと思います。
以上です。
全件調査をされた結果、本来支給されるべき方々が不支給判定をされていた、その場合には遡って支給をされる、それでよろしいですね。
仮にそういう事案がはっきりしましたら、当然のことながら、遡って、その不支給の認定に遡って支給をすると、そういうことになると思います。
以上です。
- (上の発言)
当然のことだと思いますけれども、しかし、それだけでいいんでしょうか。申請者の方々は本当に日々大変厳しい生活を送られており、そして障害年金の支給申請をされた。それが不支給判定にされた。相当苦しい生活をこの間強いられたのではないかと思います。その間の補償はどうされますか。
お答えします。
点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。
以上です。
これ、大臣、どうなんですかね。本来支給されるべき方々が機構の恣意的な判断で不支給になっていた。中には、一年以上前、それからずっと不支給で、大変厳しい生活を強いられた方がおられるでしょう。その場合に、そんなしゃくし定規でいいんですか、それは機構の側のミスですよ。にもかかわらず、いやいや、何の補償もしませんで、大臣、それで済ませていいんですか。
石橋委員のおっしゃっていること、心情的には十分理解をいたすわけでありますが、まずはその遡って支給するというのは先ほど申し上げたとおりで、その上で何か加算を付すとかいったことについては、年金法等においてそういった規定が設けられていないため、現時点ではそこは難しいというふうに認識しております。