別に年金法にのっとって云々という話ではないのではないかと思います。年金法にのっとって適正に支給されていなかったという問題なんですから、それは機構側の重大なミスでしょう。
であれば、何らかの形で生活保障なり、本来支給すべき方々に支給されていなかったという事実をもって何らかの補償を考える、これは厚生労働省としても考えるべきだと思いますよ。心情的には理解すると言われていたのであれば、大臣、そのことは責任持って、今回の全数調査の結果、それが発覚したときにはきちんとした誠意ある対応を大臣としてもやっていただきたい、そのことは強く申し上げておきたいと思います。
これ、理事長、じゃ、全数調査をやられる、さらには幾つかの改革案が提起をされておりますが、この調査報告で、同じく職員さんの方々からのヒアリングで、残業が多い、精神障害グループは特に業務量が多いなどなどの話があったというふうに書かれております。もし、今回の提案のような、これからもう一回全数調査を丁寧にやられる、判定医の皆さんの御協力も必要だ、さらには、今後、審査体制の拡充を、体制を確保するという記述もあるとすれば、相当に、判定医の皆さんも、それから機構内部の審査体制も、大幅に強化しないと適正な審査、強化、体制づくりはできないと思いますが、そのことが書かれておりません。機構理事長、方針を教えてください。
38大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えします。
点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。
以上です。
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39
石橋通宏(立憲)
これ、大臣、どうなんですかね。本来支給されるべき方々が機構の恣意的な判断で不支給になっていた。中には、一年以上前、それからずっと不支給で、大変厳しい生活を強いられた方がおられるでしょう。その場合に、そんなしゃくし定規でいいんですか、それは機構の側のミスですよ。にもかかわらず、いやいや、何の補償もしませんで、大臣、それで済ませていいんですか。
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40
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
石橋委員のおっしゃっていること、心情的には十分理解をいたすわけでありますが、まずはその遡って支給するというのは先ほど申し上げたとおりで、その上で何か加算を付すとかいったことについては、年金法等においてそういった規定が設けられていないため、現時点ではそこは難しいというふうに認識しております。
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- (上の発言)
41
石橋通宏(立憲)
別に年金法にのっとって云々という話ではないのではないかと思います。年金法にのっとって適正に支給されていなかったという問題なんですから、それは機構側の重大なミスでしょう。
であれば、何らかの形で生活保障なり、本来支給すべき方々に支給されていなかったという事実をもって何らかの補償を考える、これは厚生労働省としても考えるべきだと思いますよ。心情的には理解すると言われていたのであれば、大臣、そのことは責任持って、今回の全数調査の結果、それが発覚したときにはきちんとした誠意ある対応を大臣としてもやっていただきたい、そのことは強く申し上げておきたいと思います。
これ、理事長、じゃ、全数調査をやられる、さらには幾つかの改革案が提起をされておりますが、この調査報告で、同じく職員さんの方々からのヒアリングで、残業が多い、精神障害グループは特に業務量が多いなどなどの話があったというふうに書かれております。もし、今回の提案のような、これからもう一回全数調査を丁寧にやられる、判定医の皆さんの御協力も必要だ、さらには、今後、審査体制の拡充を、体制を確保するという記述もあるとすれば、相当に、判定医の皆さんも、それから機構内部の審査体制も、大幅に強化しないと適正な審査、強化、体制づくりはできないと思いますが、そのことが書かれておりません。機構理事長、方針を教えてください。
42大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えを申し上げます。
議員御指摘のとおり、残業が、時間外勤務ですね、これが本部の平均と比べて障害年金センターは多かったということは事実でございます。それに加えて、今回の調査をしっかり対応する、しかもスピード感を持ってやらなければいけないということでありますと、現有体制ではなかなか厳しいというふうに思います。
したがいまして、機構内の人員のシフト等も含めて体制を強化をして、速やかに調査をして結果を御報告したいというふうに思っております。
以上です。
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43
石橋通宏(立憲)
これは、抜本的な体制の強化、さらには、判定医の皆さん、これから事前審査をやめるということであれば、余計に判定医の皆さんの御協力、数、体制も含めてやらないといけないはずです。それは、ちゃんと誠意ある対応を、対象となる方々に対してもそうですし、しっかり納得いただける形、体制をつくってください。それが本気で機構がこの問題に向き合おうとされているかどうかの証左になるというふうに思いますので、これは、方向性が定まり次第、しっかりと公表していただきたいということもお願いしておきたいと思います。
あと関連して二つだけ聞いてこの問題を終わりにしたいと思うのですが、さっ…
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44大大竹和彦日本年金機構理事長
お答えを申し上げます。
障害等級の審査に当たっては、何度も申し上げておりますけれども、診断書等を基に、それぞれの個別の障害の状態や日常生活の影響等について、これ認定医の意見も踏まえて、ガイドラインにのっとって個別に判断をするということでございます。
加えて、障害認定基準においても、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定を行う、また、原則として本人の申立て等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ずその裏付けの資料を収集すると、こういったことが規定をされておりますので、判断が難しい場合は、今申し上げましたような基準にのっとりまして客観的かつ公平に…
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