お答えいたします。
委員の御指摘でございますが、この厚生労働省の調査結果におきましては、まず、大学にヘルパーの支援体制を移行した事例は少なく、大学等が敷地内で医療的ケアを実施することは難しいという回答が多い旨が報告されており、文部科学省といたしましても課題があると認識しておりますが、一方で、厚生労働省の重度訪問介護利用者の大学修学支援事業、これを活用し、大学等における重度障害のある学生の修学支援を実施している例が報告されていることも承知をしているところでございます。
文部科学省においても、大学等から、学生の生活面の支援につきまして、恒常的な支援体制の維持や財政面の負担等が困難であることや、本来業務と整理することは難しい領域であり、福祉サービスの対象とすることが望ましいといった声も伺っているところでありますが、先ほどの厚生労働省の事業により通学できるようになり、安心して大学生活を送れるようになったといった声も聞いております。
学生の生活面の支援については自治体等との連携が重要であり、文部科学省では、障害のある学生の修学・就職支援促進事業におきまして、先進的な取組や知見を持つ大学等を中心として、大学や自治体等の関係機関が連携するプラットフォームの形成支援を実施しております。
引き続き、大学等が自治体や地域の支援機関等とネットワークを構築し、地域資源を活用した障害学生支援、これも実施できるよう、厚生労働省とも連携を進めてまいります。
164
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員も同様の問題意識、これまでも何度もお示しいただいているというふうに思います。今回のこういった集会については、そういった思いをお持ちの方々がお集まりになられる、そういう集会ではないかというふうに拝察をいたします。
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165
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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166
天畠大輔(れいわ)
告示五百二十三号に対する多くの当事者の声を是非受け止めてください。代読お願いします。
では、その告示五百二十三号に関連して、本日は、大学など高等教育機関での生活介助について伺います。文科省に通告した一問目は飛ばさせていただきます。
重度の身体障害がある人が大学などの高等教育機関で学ぶに当たっては、設備のバリアフリーだけでなく、通学のための移動介助やトイレ、食事といった生活介助が必要です。
資料の二を御覧ください。
重度障害者にヘルパーを派遣する制度、重度訪問介護は原則として十八歳から使えます。しかし、その利用範囲は、厚労大臣告示五百二十三号で、通…
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- (上の発言)
167
金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
お答えいたします。
委員の御指摘でございますが、この厚生労働省の調査結果におきましては、まず、大学にヘルパーの支援体制を移行した事例は少なく、大学等が敷地内で医療的ケアを実施することは難しいという回答が多い旨が報告されており、文部科学省といたしましても課題があると認識しておりますが、一方で、厚生労働省の重度訪問介護利用者の大学修学支援事業、これを活用し、大学等における重度障害のある学生の修学支援を実施している例が報告されていることも承知をしているところでございます。
文部科学省においても、大学等から、学生の生活面の支援につきまして、恒常的な支援体制の維持や財政面の負担等が困難であることや、本来業務と整理することは難しい領域であり、福祉サービスの対象とすることが望ましいといった声も伺っているところでありますが、先ほどの厚生労働省の事業により通学できるようになり、安心して大学生活を送れるようになったといった声も聞いております。
学生の生活面の支援については自治体等との連携が重要であり、文部科学省では、障害のある学生の修学・就職支援促進事業におきまして、先進的な取組や知見を持つ大学等を中心として、大学や自治体等の関係機関が連携するプラットフォームの形成支援を実施しております。
引き続き、大学等が自治体や地域の支援機関等とネットワークを構築し、地域資源を活用した障害学生支援、これも実施できるよう、厚生労働省とも連携を進めてまいります。
168
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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169
天畠大輔(れいわ)
そうです。福祉の力を必要としています。代読お願いします。
課題があるとの認識はお答えいただきました。
厚労省はこの調査結果をどのように捉えていますか。大臣、お願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がありましたとおり、重度障害者に対する大学等でのヘルパー支援につきましては、大学における支援体制が整うまでの間は、各自治体の実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を御利用いただくこととなりますが、令和六年度調査研究において、大学等で合理的配慮として身体介助を実施することの困難さが指摘されている一方で、本事業の活用により必要なサポートを実施している実態も確認されており、重度障害のある学生が安心して修学できる制度として重要な役割を果たしているというふうに評価をされています。
この重度障害者に対する教育の場における支援につきましては、障害者差別解…
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