天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

告示五百二十三号に対する多くの当事者の声を是非受け止めてください。代読お願いします。

では、その告示五百二十三号に関連して、本日は、大学など高等教育機関での生活介助について伺います。文科省に通告した一問目は飛ばさせていただきます。

重度の身体障害がある人が大学などの高等教育機関で学ぶに当たっては、設備のバリアフリーだけでなく、通学のための移動介助やトイレ、食事といった生活介助が必要です。

資料の二を御覧ください。

重度障害者にヘルパーを派遣する制度、重度訪問介護は原則として十八歳から使えます。しかし、その利用範囲は、厚労大臣告示五百二十三号で、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くと定められています。

通学のための移動介助やトイレ、食事といった生活介助は、通年かつ長期にわたる外出に付随する介助に当たるため、重度訪問介護は使えません。安定した学びを得るためには安定した介助が必要ということで、政府も検討を重ねてきています。

文科省と厚労省は、二〇一八年、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を開始しました。通学のための移動や学内でのトイレ、食事といった生活介助のサービスを重度訪問介護と同様に市町村等の自治体が支給決定し、提供する制度です。大きな一歩でしたが、課題もあります。

この制度は、生活介助の提供も原則大学側が用意するもの、つまり、大学の合理的配慮の範囲内に入るという考え方に立っています。そのため、制度利用は大学が支援体制を構築するまでの間に限定されており、支援はいずれ行政から大学側へ移行すること、となっています。

さて、厚労省は今年五月、重度障害者等の就労・修学の支援の在り方等に関する調査研究報告書を公開しました。この中で、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業についても調べています。

資料三の一と三の二を御覧ください。

五十八の大学のうち、八七・九%は支援体制を大学側へ移行できていませんでした。そして、八六・二%の大学は、大学等の敷地内での食事、排せつ介助等の身体介助や医療的ケアを大学が実施することは難しいと回答しました。制度の前提自体に無理があったと解釈せざるを得ません。

これまで検討会などを開いてきた文科省は、現場の大学からどのような声を聞いており、また今回の調査結果をどう解釈し、今後どう取り組まれますか。お願いいたします。

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