御指摘がありましたとおり、重度障害者に対する大学等でのヘルパー支援につきましては、大学における支援体制が整うまでの間は、各自治体の実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を御利用いただくこととなりますが、令和六年度調査研究において、大学等で合理的配慮として身体介助を実施することの困難さが指摘されている一方で、本事業の活用により必要なサポートを実施している実態も確認されており、重度障害のある学生が安心して修学できる制度として重要な役割を果たしているというふうに評価をされています。
この重度障害者に対する教育の場における支援につきましては、障害者差別解消法に基づく教育機関等による合理的配慮との関係であったり、これまでの教育と福祉の役割分担の関係から、教育施策と福祉施策の連携により支援しているところでございまして、こうした考えの下、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業により大学等での支援を実施しております。
この重度訪問介護利用者の大学修学支援事業の利用者数は年々増加をしてございまして、引き続き、自治体等へ働きかけ、周知を行い、関係機関の連携による重度障害者の方々に対する修学支援を推進してまいりたいと考えています。
167
金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
お答えいたします。
委員の御指摘でございますが、この厚生労働省の調査結果におきましては、まず、大学にヘルパーの支援体制を移行した事例は少なく、大学等が敷地内で医療的ケアを実施することは難しいという回答が多い旨が報告されており、文部科学省といたしましても課題があると認識しておりますが、一方で、厚生労働省の重度訪問介護利用者の大学修学支援事業、これを活用し、大学等における重度障害のある学生の修学支援を実施している例が報告されていることも承知をしているところでございます。
文部科学省においても、大学等から、学生の生活面の支援につきまして、恒常的な支援体制の…
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168
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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169
天畠大輔(れいわ)
そうです。福祉の力を必要としています。代読お願いします。
課題があるとの認識はお答えいただきました。
厚労省はこの調査結果をどのように捉えていますか。大臣、お願いします。
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- (上の発言)
170
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がありましたとおり、重度障害者に対する大学等でのヘルパー支援につきましては、大学における支援体制が整うまでの間は、各自治体の実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を御利用いただくこととなりますが、令和六年度調査研究において、大学等で合理的配慮として身体介助を実施することの困難さが指摘されている一方で、本事業の活用により必要なサポートを実施している実態も確認されており、重度障害のある学生が安心して修学できる制度として重要な役割を果たしているというふうに評価をされています。
この重度障害者に対する教育の場における支援につきましては、障害者差別解消法に基づく教育機関等による合理的配慮との関係であったり、これまでの教育と福祉の役割分担の関係から、教育施策と福祉施策の連携により支援しているところでございまして、こうした考えの下、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業により大学等での支援を実施しております。
この重度訪問介護利用者の大学修学支援事業の利用者数は年々増加をしてございまして、引き続き、自治体等へ働きかけ、周知を行い、関係機関の連携による重度障害者の方々に対する修学支援を推進してまいりたいと考えています。
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
課題にきちんと向き合ってください。代読お願いします。
大臣、通告させていただいたとおり、配付資料三の一と三の二の図表、つまり、調査報告書二百四十二ページの図表三の三十八と二百四十ページの図表三の三十五を読み上げてください。お願いいたします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
この内容につきましては、既にホームページでも公表されておりますし、今日の配付資料にもお示しいただいておりますが、お求めでございますので読み上げをさせていただきたいと思います。
まず、この三の一の資料、報告書でいうと二百四十二ページの図表三の三十八は、大学修学支援事業を利用している大学等を対象に、ヘルパー事業所から大学等への支援の移行状況を調査した結果でありますが、まず、全ての支援を移行し事業利用を終了した事例があると回答した割合が一・七%、一部の支援を移行した事例があるが六・九%、一部の支援を含め移行した事例はないが八七・九%となっております。
次に…
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