薬剤師がきちんと判断をした上で、最小限の一時的な措置として販売を行うということは可能でございます。
城克文厚生労働省医薬局長
2025年5月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)
前後のやりとり
そのとき薬剤師は、申告した人にどういうエビデンスを求めることができますか。それは、お薬手帳ぐらいは持っているでしょう、でも、それぐらいしか確認できませんよね。
御指摘いただきましたような、例えばお薬手帳なりこれまでの服用されていた記録なりをお示ししていただくということもございますし、今旅先などで持っていないといった場合につきましては、それは元々処方されていた医療機関でありますとか、薬局で調剤されていたことであれば薬局への確認をする、こういったことも可能かと考えております。
だから、結局、お医者さんに行く時間が、お医者さんが休んでいて、結局、旅先ででもいいんですけど、旅先じゃなくてもいいんですが、ないと言えば、やっぱりそれはセルフメディケーションで薬剤師さんと面談して手に入れることができるということですね。
- (上の発言)
薬剤師がきちんと判断をした上で、最小限の一時的な措置として販売を行うということは可能でございます。
まあ、だから、これ以上言いませんけれども、手に入れようと思えば手に入れられるということになります、適切な販売であればということだから。適切というのは、やっぱり薬剤師と患者さんがお互いに適切だと思い合えばそれは適切ですね。いいですね。 そして、今の続きで、政府はセルフメディケーションの推進を政策として掲げているわけですから、我々日本維新の会は、薬剤師の仕事の幅をもっと拡大すべきと、いいですね、タスクシフティングをもっと進めるべきだと、こう主張しているわけ。いいですね。 それで、資料五ですが、この資料見ていただきますと、これは主な医薬品の分類を左から右へ…
今回の改正案につきましては、いわゆる零売に関しまして、保健衛生上の懸念がある事例が見受けられることを踏まえまして販売に当たっての要件を明確化したものでございまして、本来の趣旨にのっとって行われる零売について現行と比較してその制限の範囲が広がるものではございません。
その上で、零売を行う際には、これまでと同様、薬剤師さんと相談の中でOTC医薬品の使用を考慮することが前提となっておりまして、今回、こうした運用が徹底されます今回の改正案におきましては、OTC医薬品の使用を前提とするこのセルフメディケーションの推進に逆行するものではないと考えています。
今、福岡大臣がおっしゃったのは、現行と比べて制限が広がるわけではないと、こういうことでいいですね。分かりました。じゃ、現行と基本的に変わらないということになりますね。規制は強化されていないということになりますね。はい、オーケーです。いいお答えでしたね。 全体で三十二万人に達している薬剤師さんがいるんですね。次です。この資料六です。これ、世界でも断トツ一位なんですよ。たくさんいます。人口一人当たりの人数断トツ世界一。中でも、薬局の薬剤師数は、一九八八年に四万六千人だったのに二〇二〇年には十八万九千人になっていると。つまり、二十万人近いんですが、二十二年間…