そのとき薬剤師は、申告した人にどういうエビデンスを求めることができますか。それは、お薬手帳ぐらいは持っているでしょう、でも、それぐらいしか確認できませんよね。
猪瀬直樹 (日本維新の会)
2025年5月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたやむを得ない場合につきましては、現行の、薬剤師と相談した上で必要最小限の数量を販売する、本来の趣旨にのっとって行われる零売に求められている対応に準じて規定をするということを想定をいたしております。 具体的な範囲につきましては施行に向けて検討することとなりますが、例えば医師から処方され現に使用していたり、既往歴や服用歴から使用が想定される医薬品が何らかの事情で患者の手元にない状況であって、薬剤師が受診勧奨や一般用医薬品等の使用による対応を検討をした上で、当該状況への一時的な措置として医療用医薬品の販売を行う…
分かりましたけどね、それって結局、自己申告でできるわけですよね。いいですね。
つまり、連休でお医者さん閉まっているから、薬があと何日分足りないからいいですねというふうなことで、これ自己申告ですね。よろしいですね。
状況の確認は、もちろん、状況について需要者の方から聞き取ることになりますが、その確認自体は薬剤師が行った上でということでございますので、完全に自己申告かと言われるとそうでもないというところで、ちゃんと薬剤師で関与をした上でということだと考えております。
- (上の発言)
そのとき薬剤師は、申告した人にどういうエビデンスを求めることができますか。それは、お薬手帳ぐらいは持っているでしょう、でも、それぐらいしか確認できませんよね。
御指摘いただきましたような、例えばお薬手帳なりこれまでの服用されていた記録なりをお示ししていただくということもございますし、今旅先などで持っていないといった場合につきましては、それは元々処方されていた医療機関でありますとか、薬局で調剤されていたことであれば薬局への確認をする、こういったことも可能かと考えております。
だから、結局、お医者さんに行く時間が、お医者さんが休んでいて、結局、旅先ででもいいんですけど、旅先じゃなくてもいいんですが、ないと言えば、やっぱりそれはセルフメディケーションで薬剤師さんと面談して手に入れることができるということですね。
薬剤師がきちんと判断をした上で、最小限の一時的な措置として販売を行うということは可能でございます。