天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年4月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

れいわ新選組の天畠大輔です。

障害者手帳を持たない難病患者の就労支援も強化してください。代読お願いします。

先週末、石破総理は、東京都内の就労支援施設などを訪れ、就職氷河期世代など就業に不安を抱えている人を支援するための閣僚会議の設置を表明しました。就労困難性は障害者手帳のない難病患者も抱えておりますので、共に議論をしてください。

こちらについて、一昨年の厚生労働委員会で、私は、現行の障害者雇用促進法では合理的配慮の対象にしかなっていない障害者手帳を持たない方々への就労支援について取り上げ、法定雇用率の対象とするよう求めました。当時の厚生労働大臣は、現在、就労困難性の判断の在り方に係る調査研究を進めており、その結果も踏まえ、適切に検討していきたいと答弁され、昨年三月、難病患者の就労困難性に関する調査研究報告書が出されたところです。

また、この報告を基に、昨年末からは、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会で議論が始まりました。研究会では、当事者団体より、手帳を持たない難病患者にも法定雇用率への算入をすべきとの意見があると聞いておりますので、本日は、手帳を持たない難病患者への就労支援について詳しく伺います。

難病を持つ方が働く際に直面する困り事には、例えば、就職活動の場面で、面接で難病のことを伝えると敬遠される、だから病歴を隠さざるを得ない、職場適応の場面で、やっとのことで働けても体調を崩しやすい、しかし病気からくる疲れだと職場に理解してもらえないなどが挙げられます。

彼らは、少しでも勤務上の配慮を受けられる形での就職を求めますが、多くは障害者手帳を持っていないため、その願いはかないません。雇用を義務付けられる対象は障害者手帳を持っている人だけだからです。

難病患者の就労困難性に関する調査研究では、障害者手帳の有無に着目すると、障害者手帳の取得状況にかかわらず、難病患者は一定の就労困難性を有していること、障害者手帳を申請したが認定されなかった者がより就労困難性が高いことが明らかになりました。

それでは、報告書ではこのニーズをどのように分析しているのでしょうか。

資料一を御覧ください。難病患者の様々な就労困難性の経験を説明する障害モデルの評価の図です。

例えば、左端の治療と仕事を両立できるか自信がないを選んだ人が、病気の進行などの医学的要因だと言われているものや職場の配置など社会的要因だと言われているものを比べて、どのファクターが回答につながっているかを分析しています。

そこで、厚労省にお伺いします。

本調査から、難病患者の就労困難性は、医学的因子と社会的因子を統合した相互作用モデルに個人因子を加えたものによって最も説明できたという考察がなされていますが、これは具体的にはどういうことでしょうか。

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