れいわ新選組の天畠大輔です。
障害者手帳を持たない難病患者の就労支援も強化してください。代読お願いします。
先週末、石破総理は、東京都内の就労支援施設などを訪れ、就職氷河期世代など就業に不安を抱えている人を支援するための閣僚会議の設置を表明しました。就労困難性は障害者手帳のない難病患者も抱えておりますので、共に議論をしてください。
こちらについて、一昨年の厚生労働委員会で、私は、現行の障害者雇用促進法では合理的配慮の対象にしかなっていない障害者手帳を持たない方々への就労支援について取り上げ、法定雇用率の対象とするよう求めました。当時の厚生労働大臣は、現在、就労困難性の判断の在り方に係る調査研究を進めており、その結果も踏まえ、適切に検討していきたいと答弁され、昨年三月、難病患者の就労困難性に関する調査研究報告書が出されたところです。
また、この報告を基に、昨年末からは、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会で議論が始まりました。研究会では、当事者団体より、手帳を持たない難病患者にも法定雇用率への算入をすべきとの意見があると聞いておりますので、本日は、手帳を持たない難病患者への就労支援について詳しく伺います。
難病を持つ方が働く際に直面する困り事には、例えば、就職活動の場面で、面接で難病のことを伝えると敬遠される、だから病歴を隠さざるを得ない、職場適応の場面で、やっとのことで働けても体調を崩しやすい、しかし病気からくる疲れだと職場に理解してもらえないなどが挙げられます。
彼らは、少しでも勤務上の配慮を受けられる形での就職を求めますが、多くは障害者手帳を持っていないため、その願いはかないません。雇用を義務付けられる対象は障害者手帳を持っている人だけだからです。
難病患者の就労困難性に関する調査研究では、障害者手帳の有無に着目すると、障害者手帳の取得状況にかかわらず、難病患者は一定の就労困難性を有していること、障害者手帳を申請したが認定されなかった者がより就労困難性が高いことが明らかになりました。
それでは、報告書ではこのニーズをどのように分析しているのでしょうか。
資料一を御覧ください。難病患者の様々な就労困難性の経験を説明する障害モデルの評価の図です。
例えば、左端の治療と仕事を両立できるか自信がないを選んだ人が、病気の進行などの医学的要因だと言われているものや職場の配置など社会的要因だと言われているものを比べて、どのファクターが回答につながっているかを分析しています。
そこで、厚労省にお伺いします。
本調査から、難病患者の就労困難性は、医学的因子と社会的因子を統合した相互作用モデルに個人因子を加えたものによって最も説明できたという考察がなされていますが、これは具体的にはどういうことでしょうか。
97
倉林明子(共産)
既に令和五年度までこれ投資、入れた額というのは分かっているわけですよね、二百二十四億円になっていますから。もう一万床を超えるような削減に結果なっていると、概算で計算してもね。そういう数字ははっきり出した方がいいと思います。既にその第一次の内示については数出ていますから、そういうところ含めて、きちんと議論できるような材料提供をしていただきたい、これは強く申し上げたい。
現行の地域医療構想では、二〇二五年の必要病床数、先ほども紹介あったけれども百十九・一万床ということにしておられます。これ以上、これ以上病床削減を大規模に進めるということがどういうことを意味…
この発言のページ
98
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
目安対応等については、これまでもこの委員会でもかなり議論をしていただいてまいりました。
社会保障関係費の財政フレームにつきましては、令和七年度予算においては、骨太の方針二〇二四に基づきまして経済・物価動向等に配慮を行ってございまして、例えば医療機関の入院時の食事、食費基準の引上げを行うなどの対応を行っております。
今後も、この経済・物価動向等の配慮も含めまして、関係者の方々の御意見も丁寧に伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。
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99
倉林明子(共産)
いや、医療提供体制の崩壊が始まっているんですよ。パンデミックはいつ起こるか分からないんですよ。あのコロナのときの教訓を本当に踏まえた対応ということになるのかと、ならないと指摘して、終わります。
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- (上の発言)
100
天畠大輔(れいわ)
れいわ新選組の天畠大輔です。
障害者手帳を持たない難病患者の就労支援も強化してください。代読お願いします。
先週末、石破総理は、東京都内の就労支援施設などを訪れ、就職氷河期世代など就業に不安を抱えている人を支援するための閣僚会議の設置を表明しました。就労困難性は障害者手帳のない難病患者も抱えておりますので、共に議論をしてください。
こちらについて、一昨年の厚生労働委員会で、私は、現行の障害者雇用促進法では合理的配慮の対象にしかなっていない障害者手帳を持たない方々への就労支援について取り上げ、法定雇用率の対象とするよう求めました。当時の厚生労働大臣は、現在、就労困難性の判断の在り方に係る調査研究を進めており、その結果も踏まえ、適切に検討していきたいと答弁され、昨年三月、難病患者の就労困難性に関する調査研究報告書が出されたところです。
また、この報告を基に、昨年末からは、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会で議論が始まりました。研究会では、当事者団体より、手帳を持たない難病患者にも法定雇用率への算入をすべきとの意見があると聞いておりますので、本日は、手帳を持たない難病患者への就労支援について詳しく伺います。
難病を持つ方が働く際に直面する困り事には、例えば、就職活動の場面で、面接で難病のことを伝えると敬遠される、だから病歴を隠さざるを得ない、職場適応の場面で、やっとのことで働けても体調を崩しやすい、しかし病気からくる疲れだと職場に理解してもらえないなどが挙げられます。
彼らは、少しでも勤務上の配慮を受けられる形での就職を求めますが、多くは障害者手帳を持っていないため、その願いはかないません。雇用を義務付けられる対象は障害者手帳を持っている人だけだからです。
難病患者の就労困難性に関する調査研究では、障害者手帳の有無に着目すると、障害者手帳の取得状況にかかわらず、難病患者は一定の就労困難性を有していること、障害者手帳を申請したが認定されなかった者がより就労困難性が高いことが明らかになりました。
それでは、報告書ではこのニーズをどのように分析しているのでしょうか。
資料一を御覧ください。難病患者の様々な就労困難性の経験を説明する障害モデルの評価の図です。
例えば、左端の治療と仕事を両立できるか自信がないを選んだ人が、病気の進行などの医学的要因だと言われているものや職場の配置など社会的要因だと言われているものを比べて、どのファクターが回答につながっているかを分析しています。
そこで、厚労省にお伺いします。
本調査から、難病患者の就労困難性は、医学的因子と社会的因子を統合した相互作用モデルに個人因子を加えたものによって最も説明できたという考察がなされていますが、これは具体的にはどういうことでしょうか。
101藤藤川眞行厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
お答えいたします。
御指摘がありました独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、いわゆるJEEDでございますけれども、行った難病患者の就労困難性に関する調査研究でございますけれども、難病患者を取り巻く状況の変化を背景とした最新の状況の把握の必要性の観点から、難病患者や事業所等への調査を行い、その結果を報告しているものでございます。
それで、先ほどありましたこの調査研究におきましては、様々な調査の報告がなされているため一概にはお答えできない部分もございますけれども、難病患者の就労困難性の要因や関連性につきまして一定の統計分析をしたところ、難病に係る様…
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102
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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103
天畠大輔(れいわ)
つまり、社会モデルの視点が不可欠ということですよね。時間がないので、二択、はいかいいえでお答えください。厚労省、いかがですか。
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