今般の省令改正につきましては、熱中症による死亡災害のほとんどが初期症状の放置、対応の遅れが原因となっていることを踏まえまして、事業場において熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、その状況に応じて迅速かつ適切に対応できるよう、事業者に対して、早期発見のための体制であったり、重篤化防止措置の実施手順の作成、周知などを求めるものでございます。
死亡災害を減少させるために職場における熱中症対策は重要なものでございますことから、厚生労働省では、エイジフレンドリー補助金などによりまして、体温を下げるための機能のある服の導入については補助を実施してございます。この補助の対象となる対策を拡大するという委員の御指摘につきましては、その対策の有効性なども踏まえ検討してまいりたいというふうに考えています。
今般の省令改正を着実に進めることによりまして、熱中症予防対策、強化をしたいというふうに考えております。
76田田村まみ(国民)
その案内がなかなか届かないので、届く第一歩としてそういう、今、企業の企業体力を見るというのは分かるんですけれども、対策を進めるための最初のドライブを掛けるために、エイジフレンドリー補助金をその企業規模別じゃなくやはり事業場別ということにしていくべきじゃないかというふうに考えます。
対策の必要性は、やっぱり、小規模な事業場でやはり危険な状況があるということを認識されているわけなので、是非そこをもう一度検討いただいて、そして数字が変わってくる中で、やっぱり限られた予算なわけなので、企業規模別みたいなことを入れていく、そういうふうな工夫がなければ、この先ほど…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
月経随伴症状であったり更年期障害であったりといった女性特有の健康課題を労働安全衛生法に基づく一般健康診断により対応することにつきましては、女性版骨太の方針二〇二三を踏まえ、有識者検討会で議論がなされてきたわけでございます。その検討会におきましては、女性特有の健康課題と業務との関係性を示す明らかなエビデンスがあるとまでは言えないといった御意見があったこと、及び事業者に知られたくないという労働者に配慮する必要があるといった御意見があったというふうに承知をしています。
そうしたことから、法定項目ではなく一般健康診断問診票の任意の項目として位置付けること、お困…
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78田田村まみ(国民)
これも私、二〇一九年からずっと取り扱っていて、同じように因果関係というところで必ず言われるんですけれども、やっぱり女性が長期にわたって働くという機会が増えてくる中で、そもそもこの健康診断というものが成人男性を目途にやっぱり組み立てられ続けてきた中で、働く女性という視点をもっと入れるというのは、この枠組みじゃないところでもしっかり厚労省考えていただきたいということは申し添えておきたいというふうに思います。
最後に、熱中症について、私も熱中症対策について取り扱いたいというふうに思います。
同じように、第十四次防、労働災害防止計画によって、二〇二七年までの…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今般の省令改正につきましては、熱中症による死亡災害のほとんどが初期症状の放置、対応の遅れが原因となっていることを踏まえまして、事業場において熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、その状況に応じて迅速かつ適切に対応できるよう、事業者に対して、早期発見のための体制であったり、重篤化防止措置の実施手順の作成、周知などを求めるものでございます。
死亡災害を減少させるために職場における熱中症対策は重要なものでございますことから、厚生労働省では、エイジフレンドリー補助金などによりまして、体温を下げるための機能のある服の導入については補助を実施してございます。この補助の対象となる対策を拡大するという委員の御指摘につきましては、その対策の有効性なども踏まえ検討してまいりたいというふうに考えています。
今般の省令改正を着実に進めることによりまして、熱中症予防対策、強化をしたいというふうに考えております。
80田田村まみ(国民)
終わります。
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倉林明子(共産)
日本共産党の倉林明子です。
化学物質による健康障害防止対策についてまず伺います。
化学物質の管理規制方法が物質ごとの規制からリスクアセスメントに転換され、国際基準であるGHS分類によって危険性、有害性が確認された対象物、リスクアセスメントの対象物、これがこれまでの約三百物質から令和八年四月には二千九百物質ということで、およそ十倍に対象が拡大されることとなるわけです。
そもそもこのリスクアセスメントというのはどういうものなのか、簡潔に御説明をいただきたい。
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82井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働安全衛生法第五十七条の三第一項により、化学物質等による危険性又は有害性等の調査が事業者の義務とされており、これをリスクアセスメントと呼んでおります。国が危険性、有害性があると認めた化学物質をリスクアセスメント対象物に指定し、その物質を製造又は取り扱う事業場にはリスクアセスメントを実施する義務がございます。
リスクアセスメントは、安全データシートに記載されている化学物質の危険性、有害性等の情報を踏まえ、化学物質を製造又は取り扱う作業の内容や作業頻度等を基に化学物質への暴露によるリスクを見積もり、局所排気装置の設置や保護具の使用等のリスク低減措置を検討…
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