井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

労働安全衛生法第五十七条の三第一項により、化学物質等による危険性又は有害性等の調査が事業者の義務とされており、これをリスクアセスメントと呼んでおります。国が危険性、有害性があると認めた化学物質をリスクアセスメント対象物に指定し、その物質を製造又は取り扱う事業場にはリスクアセスメントを実施する義務がございます。

リスクアセスメントは、安全データシートに記載されている化学物質の危険性、有害性等の情報を踏まえ、化学物質を製造又は取り扱う作業の内容や作業頻度等を基に化学物質への暴露によるリスクを見積もり、局所排気装置の設置や保護具の使用等のリスク低減措置を検討するものであり、事業者はその結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずる必要があるというものでございます。

前後のやりとり

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