紹介なかったんだけれども、簡易なウェブツールの活用などもやられているということは見させていただきました。
そうすると、リスクアセスメントはできるということになってもリスクの低減策までつながらないという事業場が少なからずあるということですよ。人がいないということが最大の要因になっているということですよね。先ほど指摘もあったとおりだと思います。評価結果を具体的な業務改善に結び付ける作業が難しい、より簡素な方法も示してほしい、こんな声も上がっているんですね。
今回の法改正によって対象となる化学物質のリスクアセスメントの増大に伴う費用負担、これはとりわけ中小企業にとって大きな負担になるというだけじゃなくて、新たに危険有害性情報の表示及び通知には、罰則もこれ新設されるということになるわけです。実効性をどう高めていくのかということについていえば、民間の専門家の育成にとどまらず、やっぱり公的部門での抜本的な体制の強化が求められると思います。これだけ増やすんですから、対象も。
監督署、労働局、労働安全衛生総合研究所、これ、それぞれどう体制をこの法改正に伴って強化するのか、お答えいただきたい。
82井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働安全衛生法第五十七条の三第一項により、化学物質等による危険性又は有害性等の調査が事業者の義務とされており、これをリスクアセスメントと呼んでおります。国が危険性、有害性があると認めた化学物質をリスクアセスメント対象物に指定し、その物質を製造又は取り扱う事業場にはリスクアセスメントを実施する義務がございます。
リスクアセスメントは、安全データシートに記載されている化学物質の危険性、有害性等の情報を踏まえ、化学物質を製造又は取り扱う作業の内容や作業頻度等を基に化学物質への暴露によるリスクを見積もり、局所排気装置の設置や保護具の使用等のリスク低減措置を検討…
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倉林明子(共産)
つまり、このリスクアセスメントが確実に実行されると、これがあってこそ、労働者が吸入する有害物質の濃度を把握する、暴露限界値以下に管理すると、こういうことができるようになるわけですよね。そこまでつながって初めて労働者の健康確保というのが可能になるというものだと思うわけです。
ところが、検討会の報告書によりますと、二〇一七年の実施率は五三%、若干その後改善されているかと思いますけれども、その時点での実施率が低いという、五三%にとどまっているという状況の理由は何か、上位二番目までの理由と、それが全体に占める割合はどうなっているのか、そして、実施率向上させない…
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84井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
平成二十九年労働安全衛生調査の特別集計によれば、事業者がリスクアセスメントを実施しない理由については、人材がいないが最多で五五%、次いで、方法が分からないが約三五%となっております。これは、取り組んでいないといった回答をしたところの内訳でございます。
これらの課題に対応するため、厚生労働省では、業種別、作業別マニュアル、保護具の選定マニュアルを作成していること、リスクアセスメントを担う化学物質管理者の育成のための講習を実施していること、化学物質に関する疑問や質問に電話やメールで相談に応じる相談窓口の設置をしていること、保護具の使用方法等を解説した動画教…
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- (上の発言)
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倉林明子(共産)
紹介なかったんだけれども、簡易なウェブツールの活用などもやられているということは見させていただきました。
そうすると、リスクアセスメントはできるということになってもリスクの低減策までつながらないという事業場が少なからずあるということですよ。人がいないということが最大の要因になっているということですよね。先ほど指摘もあったとおりだと思います。評価結果を具体的な業務改善に結び付ける作業が難しい、より簡素な方法も示してほしい、こんな声も上がっているんですね。
今回の法改正によって対象となる化学物質のリスクアセスメントの増大に伴う費用負担、これはとりわけ中小企業にとって大きな負担になるというだけじゃなくて、新たに危険有害性情報の表示及び通知には、罰則もこれ新設されるということになるわけです。実効性をどう高めていくのかということについていえば、民間の専門家の育成にとどまらず、やっぱり公的部門での抜本的な体制の強化が求められると思います。これだけ増やすんですから、対象も。
監督署、労働局、労働安全衛生総合研究所、これ、それぞれどう体制をこの法改正に伴って強化するのか、お答えいただきたい。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
危険有害な化学物質等の通知を受け取った事業者が行いますリスクアセスメントは、労働安全衛生法に基づく事業者の義務でございまして、適切に行われていなかった場合には労働基準監督署が指導を行い、是正を求めることになります。
また、リスクアセスメントに関して十分な知識を持たない事業者もありますことから、都道府県労働局であったり労働基準監督署では、業界団体を集めた集団指導や説明会、個別事業場に対する助言にも取り組ませていただいております。
また、独立行政法人労働者健康安全機構の内部組織でございます労働安全衛生総合研究所では、専門家が化学物質の有害性の調査等を行う…
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倉林明子(共産)
だから、最後のところの中身を聞きたかったんですよ。必要な体制は確保すると、じゃ、必要な体制をどのように見積もっているのかということなんですよ。
もう一回答えられますか。
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88岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
必要な体制確保につきましては、毎年度必要な定員要求について根拠を添えて当局と協議をしているところでございまして、これについては、今後の改正がなされました場合には、円滑な施行ができるような体制確保について、大臣の御指導もいただきながらしっかり取り組んでまいりたいと思います。
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