それで、これはある実際に取り組んだ方の中でいうと、厚労省として工場の熱中症対策の助成金が整備されていないけれども、実は環境省の方でこれはCO2削減を目的とした助成金というのがあって、工場や事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業の整備という中で、そういう制度、別の制度を活用する中で、結果的にこれは遮熱のそういう設備をするという中で効果が出ているというようなことがあったりとかして、実はこの補助金などもなかなか分かりづらくて、もっとこれ効率的に整理をして対策をするということがあれば、これ目的は異なるんだけど結果として同様の効果が期待される助成金などもあるということなんですね。
この辺りを一回、他の省とも含めて整理をして、より分かりやすく活用してもらえるそのような仕組みというのは、これはちょっと省またがるので大臣の方、是非他省庁のそういう補助なども含めてちょっと対応していくといったことも一つの手じゃないかと思うので、ちょっと是非それは検討していただければと思いますが。
31井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
令和六年の職場における熱中症における死亡者数は三十人となっており、令和四年以降三年連続で三十人以上となっております。
このような状況を踏まえまして、労働安全衛生法の規則の一部の改正ということで、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、当該体制及び手順の関係者への周知を義務付けることとしております。本年六月に施行予定であり、今般の省令改正を着実に施行し、熱中症予防対策を強化してまいりたいと考えております。
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32森森本真治(立憲)
この計画のこれ熱中症対策というところがちょっとあって見させてもらった中で、今後の主な対応ですね、熱中症対策いろいろ書いてあるんですけれども、例えば、職場の皆さんにこの熱中症対策のための作業計画、これのケースモデルの作成をするとか、あとはヒアリングを通じた好事例の収集とか、ある意味皆さんが頑張って、こういうふうに頑張ってもらっているんですよというようなことを紹介をしていこうという取組のレベルのことは重点的にやろうと書いてあるんですが、これも現場から寄せられた声です。
現在、特に製造業現場などもそうですけれども、やっぱりこの熱中症対策というのはやっていると…
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33井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
財政支援につきましては、現在、エイジフレンドリー補助金の一部で体温を下げる機能のある服の導入というようなことで、費用の一部を補助しているというものがございます。
今御指摘がありました空調設備そのものに対しての補助というのは今後検討されることであって、必要性、有効性を踏まえて慎重に検討する必要がある事項と考えております。
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- (上の発言)
34森森本真治(立憲)
それで、これはある実際に取り組んだ方の中でいうと、厚労省として工場の熱中症対策の助成金が整備されていないけれども、実は環境省の方でこれはCO2削減を目的とした助成金というのがあって、工場や事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業の整備という中で、そういう制度、別の制度を活用する中で、結果的にこれは遮熱のそういう設備をするという中で効果が出ているというようなことがあったりとかして、実はこの補助金などもなかなか分かりづらくて、もっとこれ効率的に整理をして対策をするということがあれば、これ目的は異なるんだけど結果として同様の効果が期待される助成金などもあるということなんですね。
この辺りを一回、他の省とも含めて整理をして、より分かりやすく活用してもらえるそのような仕組みというのは、これはちょっと省またがるので大臣の方、是非他省庁のそういう補助なども含めてちょっと対応していくといったことも一つの手じゃないかと思うので、ちょっと是非それは検討していただければと思いますが。
35
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘理解できるところございますので、他省庁の取組もしっかり踏まえながら対応を検討してまいりたいと思います。
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36森森本真治(立憲)
是非その辺りはしっかりと私たちの方も、現場の声って本当にいいアイデアというか知恵というか、やっぱり実は活用がうまくできていないようなところとか、使い勝手が悪いとかというのはよくありますので、しっかり現場の声を聞きながら対応をしていただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
それでは続いて、今回の法案の中で、個人事業者等に対する安全衛生対策の中で、一つ、これ個人事業者等自身が講ずるべき措置ということがあるんですけれども、これについても実際声が寄せられております。
安全衛生のための特別教育の義務化というようなことがあったりとか…
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37岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正では、御指摘のとおり、個人事業者等に対し、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、特別教育の受講などを義務付ける内容を含んでおります。
個人事業者と申しましても、自らが現場に持ち込まれる機械のメンテナンス不足ですとか危険有害業務に関する知識不足は、御本人の安全に加えまして周りで働く、同じ場所で働く労働者も巻き込むおそれもございますので、そのために必要不可欠な講習受講などについては御理解をいただきたいと思っているところでございます。
費用的なこと、時間的なことで申しますと、例えば、建設現場で必要になります足場…
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