岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

今回の改正では、御指摘のとおり、個人事業者等に対し、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、特別教育の受講などを義務付ける内容を含んでおります。

個人事業者と申しましても、自らが現場に持ち込まれる機械のメンテナンス不足ですとか危険有害業務に関する知識不足は、御本人の安全に加えまして周りで働く、同じ場所で働く労働者も巻き込むおそれもございますので、そのために必要不可欠な講習受講などについては御理解をいただきたいと思っているところでございます。

費用的なこと、時間的なことで申しますと、例えば、建設現場で必要になります足場の組立て等の教育を例に取りますと、受講費用が約一万円程度、受講期間が約六時間程度ということでございまして、そういったものであることについて御理解を賜りたいと思っております。

一方で、これらの費用につきましては、請負金の費目等という概念で、労働安全衛生法第三条三項という規定に基づきまして、注文者に安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めている中で、こういった配慮が適切になされるよう、事業所管官庁や関係団体とも連携しながら、その点、周知を図ってまいりたいと考えております。

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