ありがとうございます。
実は、予算委員会のときに、私は介護の全国一律の特定最賃をつくれという質問はしていないんですよね。全国一律での特定最賃を活用することによっていわゆる地賃の平均千五百円を目指すというところに関して、手段として具体的に活用してはどうかというところの提案の中で、例えば成長産業であったりエッセンシャルワーカーの中での介護というところが人手不足と言っているわけなので、そういうところしっかり活用するという方向性で考えてはどうかという提案をしたんですけれども、総理も問題意識を持っていただいていたのか、特段、介護も含めて、特賃の活用をしていくということを法令との整合性見ながら検討していきたいというような御答弁をいただいたというふうに私も理解しております。
ただ一方で、その後、与党の方で二幹二国などで介護のところの特賃活用していくみたいなような、報道レベルでしたけれども、そんなことが流れてまいりました。
実際に、私自身は、やはりこの介護のところは全国一律の特定最賃、これ活用するべきだというふうに思っております。日本最大の介護職の労働組合であるUAゼンセン加盟の日本介護クラフトユニオンが、二〇二四年の調査によると、月給の社員、組合員の賃上げは七千四百円、パートタイムの時給の中で一番高い入所系の方々の賃上げも十八円ということです。
これがどういう数字かというと、同じ対人のサービス系の賃上げで、UAゼンセンの総合サービス部門といって、いわゆる三次産業が多く加盟しているところになるんですけれども、ここが今次の賃闘でいきますと、月額でいくと一万九千九十円の賃上げ、また、パートタイムの時給でも七十六・三円の賃上げが一つ目の山場のところで報告として出ているわけなんですよね。本当に大きく乖離しているとしか言わざるを得ませんので、そういう意味で活用してほしいということです。ここで、やるべきだということの質問をしようと思ったんですけれども、私、これを前提に検討を開始してほしいんです。検討するということを言っていただいたんですけれども、ここからは済みません、仮定の話になるので、政府参考人にお伺いしたいというふうに思います。
特賃の活用に当たって、私もこの質問をした後に多くの介護現場の人たちから声頂戴しました。仮に介護での特賃が設定されても、賃上げの原資が確保されなければ、介護報酬改定、そしてまた加算による改定ではなくて介護報酬改定でなければ、そして新たな財政措置、こういうことがなければ、実際には特賃というふうな形で金額が決まってもやれないんじゃないかというようなお声があります。このことについてどうお考えになるか。
そして、もう一個、まとめて聞きます。介護というふうなところでの話をすると、従事者の中で必ず加算のときにケアマネジャーが対象外というふうな話が出てまいります。要は、資格者で分けて加算が付けられるわけですね。ただ、特賃は労働協約がベースとなっていく仕組みです。今後どういうふうな形で考えるかは分からないですけれども、少なくとも同一事業場で働く方たちが全部対象になるような形での検討を進めなければ私は意味がないというふうに考えますし、そして、今後の事業所ごとの分類ですよね、訪問介護とか入所系の介護のところの施設というふうな形で報酬もこの事業所ごとの分類があって、それぞれの数字が出てくると思いますけれども、あくまで、今後検討するに当たっては、私は、財政措置と、そしてどういう方たちが対象になるか、これも併せて考えなければ、この特定最賃の活用というふうに私が質問させていただいた意図と全く違う形の議論になるかなというふうに思うので、もし介護職の人たちの産業別の特定最賃つくっていくということになったときの必要な検討事項、この課題認識についてお伺いしたいと思います。
115山山口和之(維新)
ありがとうございます。
医療大改革するつもりでいかないときっとこの問題は解決しないんだろうなと思いますし、本当に地域で安心して暮らせる社会を実現するということは、本当に命輝く未来へつながっていくものだと思っています。
そのほかに項目、何項目か用意はしていたんですけれども、この時間内ではちょっと厳しいので次回にさせていただきます。
以上で終わります。
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116田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。
先週、予算委員会で賃上げ、最低賃金について御質問させていただき、福岡厚労大臣にも一問答弁いただきました。その続きというか、そこを少し深めていきたいと思います。
実は、昨年の四月の四日の厚生労働委員会でも特定最賃について私質問をしておったんですね。で、改めてなんですけれども、地域別の最低賃金の決定基準、最賃法の九条二項に基づいて、労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力、この三要素で決定するというふうに定められています。
この生計費と賃金を参照すれば、直近の最賃の引上げ額というのは…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員からもお話ありましたように、最低賃金法におきましては、最低賃金額の決定に当たり、地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力の三要素を考慮することとされております。
地域別最低賃金の決定に当たりましては、最低賃金審議会において、これら三要素に関連する資料を基に公労使で丁寧に議論を積み重ねていただき、目安制度の趣旨、経緯や時々の事情も含めて総合勘案の上、審議会の答申において最低賃金額の引上げの決定がなされております。この時々の事情は、毎年の目安審議に応じて公労使の委員が踏まえた事情を総称しておりまして、毎年同じ事情に限定するものではござ…
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- (上の発言)
118田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
実は、予算委員会のときに、私は介護の全国一律の特定最賃をつくれという質問はしていないんですよね。全国一律での特定最賃を活用することによっていわゆる地賃の平均千五百円を目指すというところに関して、手段として具体的に活用してはどうかというところの提案の中で、例えば成長産業であったりエッセンシャルワーカーの中での介護というところが人手不足と言っているわけなので、そういうところしっかり活用するという方向性で考えてはどうかという提案をしたんですけれども、総理も問題意識を持っていただいていたのか、特段、介護も含めて、特賃の活用をしていくということを法令との整合性見ながら検討していきたいというような御答弁をいただいたというふうに私も理解しております。
ただ一方で、その後、与党の方で二幹二国などで介護のところの特賃活用していくみたいなような、報道レベルでしたけれども、そんなことが流れてまいりました。
実際に、私自身は、やはりこの介護のところは全国一律の特定最賃、これ活用するべきだというふうに思っております。日本最大の介護職の労働組合であるUAゼンセン加盟の日本介護クラフトユニオンが、二〇二四年の調査によると、月給の社員、組合員の賃上げは七千四百円、パートタイムの時給の中で一番高い入所系の方々の賃上げも十八円ということです。
これがどういう数字かというと、同じ対人のサービス系の賃上げで、UAゼンセンの総合サービス部門といって、いわゆる三次産業が多く加盟しているところになるんですけれども、ここが今次の賃闘でいきますと、月額でいくと一万九千九十円の賃上げ、また、パートタイムの時給でも七十六・三円の賃上げが一つ目の山場のところで報告として出ているわけなんですよね。本当に大きく乖離しているとしか言わざるを得ませんので、そういう意味で活用してほしいということです。ここで、やるべきだということの質問をしようと思ったんですけれども、私、これを前提に検討を開始してほしいんです。検討するということを言っていただいたんですけれども、ここからは済みません、仮定の話になるので、政府参考人にお伺いしたいというふうに思います。
特賃の活用に当たって、私もこの質問をした後に多くの介護現場の人たちから声頂戴しました。仮に介護での特賃が設定されても、賃上げの原資が確保されなければ、介護報酬改定、そしてまた加算による改定ではなくて介護報酬改定でなければ、そして新たな財政措置、こういうことがなければ、実際には特賃というふうな形で金額が決まってもやれないんじゃないかというようなお声があります。このことについてどうお考えになるか。
そして、もう一個、まとめて聞きます。介護というふうなところでの話をすると、従事者の中で必ず加算のときにケアマネジャーが対象外というふうな話が出てまいります。要は、資格者で分けて加算が付けられるわけですね。ただ、特賃は労働協約がベースとなっていく仕組みです。今後どういうふうな形で考えるかは分からないですけれども、少なくとも同一事業場で働く方たちが全部対象になるような形での検討を進めなければ私は意味がないというふうに考えますし、そして、今後の事業所ごとの分類ですよね、訪問介護とか入所系の介護のところの施設というふうな形で報酬もこの事業所ごとの分類があって、それぞれの数字が出てくると思いますけれども、あくまで、今後検討するに当たっては、私は、財政措置と、そしてどういう方たちが対象になるか、これも併せて考えなければ、この特定最賃の活用というふうに私が質問させていただいた意図と全く違う形の議論になるかなというふうに思うので、もし介護職の人たちの産業別の特定最賃つくっていくということになったときの必要な検討事項、この課題認識についてお伺いしたいと思います。
119黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、介護分野における人材確保、処遇改善は喫緊の課題でございますし、これまで処遇改善加算の充実、生産性向上、職場環境改善など、報酬改定や予算措置を組み合わせて総合的な取組を推進しているところでございます。
特定最低賃金の設定につきましては先ほど大臣からお答えしたとおりでございまして、仮定の御質問へのお答えはちょっとなかなか難しゅうございますが、いずれにしても、人材確保、処遇改善に向けて実効性のある対策が講じられるよう、これまで講じた措置の効果、物価の動向、介護事業者の経営状況等について適切に把握をしながら必要な対応…
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120田田村まみ(国民)
仮定の質問にはというところが、まあ答弁の予想としてされていたので、あえてちょっとまとめて聞きました。
ただ、指摘した内容は、そもそも介護の現場の皆さんに対するその処遇改善に向けて常に出ている課題、ここ私も今出したわけです。要は財政措置がなければ難しい、加算ではなかなかその加算の取得ができる状況ではないということであったり、また、資格別の形で上げていくという加算をやっていくことによっての事業場の中での連携してのチーム介護、ここがしっかりと維持されなかったり、また、給食や清掃などに関わる人たちにまで賃上げが広がらないというようなこれまでの課題がどういうふう…
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121岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、令和六年度におきます新設、改廃の必要性について都道府県労働局長から地方最低賃金審議会に諮問がなされた特定最低賃金の件数は二百一件でございました。御案内のとおり、地方最低賃金審議会におきましては、申出があると、まず必要性についての審議を行い、そこが了となったものについて今度は金額の審議を行うという二段階の仕組みとなってございますが、必要性の審議が行われた結果金額についての諮問がなされなかった件数は、地域別最低賃金の引上げにより事後的に申出としての要件を満たさないことになった一部の事例も含めて六十八件、逆に、必要性審議から金額の審…
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