田村まみ (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。

先週、予算委員会で賃上げ、最低賃金について御質問させていただき、福岡厚労大臣にも一問答弁いただきました。その続きというか、そこを少し深めていきたいと思います。

実は、昨年の四月の四日の厚生労働委員会でも特定最賃について私質問をしておったんですね。で、改めてなんですけれども、地域別の最低賃金の決定基準、最賃法の九条二項に基づいて、労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力、この三要素で決定するというふうに定められています。

この生計費と賃金を参照すれば、直近の最賃の引上げ額というのはある意味当然の上昇だというふうに思いますし、私からしてみるともう少し高くなっていくのではないかというふうに思いますが、事業者の支払能力という要素が加わり、特に地賃での議論の中では、相当ここが抵抗される中で、なかなか最賃上がっていかない地域もあるというふうに私は受け止めております。

現行法令上、最低賃金の毎年の引上げ額、あくまでも最賃法に基づき、公労使三者構成の最低賃金審議会でしか決定はできません。法令上そうだというふうに私自身も理解しております。仮に予算委員会で私が提案した特定最賃を活用するとなると、既存の最賃法との整理、ここも必要だというふうに考えておるところでございます。

そこで、二問、福岡厚労大臣にまとめてちょっとお伺いしたいんですけれども、一問目は、時々の事情というのが、この三要素に加えて、目安審議に当たっての中央最低賃金審議会目安に関する小委員会で、中賃の本審で審議をしていく、この諮問の中で、時々の事情に配意すること、これが触れられているわけなんですね。なので、この時々の事情ということ、大臣が諮問されているわけなので、これが一体何なのかということと、そしてあわせて、先ほど取り上げましたけれども、最賃の目安審議の際に配意されるこの時々の事情、実際は、これはその年の成長戦略であったり骨太の方針、ここが明記されているというふうに私理解しているんですけれども、特定最賃に対する全国版の特賃の設定ということ、これを骨太に明記していくことで諮問すること、そこで中賃で議論が進んでいくというふうに思いますけれども、この時々の事情ということと、これの活用についてお答えください。

前後のやりとり

112の発言を見る

120の発言を見る