福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年3月24日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

委員からもお話ありましたように、最低賃金法におきましては、最低賃金額の決定に当たり、地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力の三要素を考慮することとされております。

地域別最低賃金の決定に当たりましては、最低賃金審議会において、これら三要素に関連する資料を基に公労使で丁寧に議論を積み重ねていただき、目安制度の趣旨、経緯や時々の事情も含めて総合勘案の上、審議会の答申において最低賃金額の引上げの決定がなされております。この時々の事情は、毎年の目安審議に応じて公労使の委員が踏まえた事情を総称しておりまして、毎年同じ事情に限定するものではございません。

その上で、介護分野などエッセンシャルワーカーを含め様々な職場で賃上げが行われ、働きやすく魅力ある職場づくりが進められることは大変重要だと考えております。

その手段といたしまして特定最低賃金を活用できるかという点については、特定最低賃金が地域別最低賃金との役割分担の下に設けられているものでございまして、地域別最低賃金とは異なり、労使のイニシアティブに基づいて任意に地域別最低賃金を上回る水準で賃金の最低基準を設定する制度であることを前提に考える必要があるというふうに思っておりますが、与党の御議論なども踏まえ、また一部の地方最低賃金審議会における特定最低賃金の審議の在り方に問題があるとの指摘もあることから、今後、労使の皆様の御意見であったり特定最低賃金の実態について再度確認をした上で検討してまいりたいと思います。

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