障害福祉サービスにおきましては、障害者の方々の状態やニーズに応じた支援が提供できるように、居宅介護や重度訪問介護のほか、生活介護やグループホームなどのサービスにより障害者の方々の地域生活に必要な支援が提供できる体制を整備しているところでございます。
このうち重度訪問介護につきましては、重度の肢体不自由者、また重度の知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者に対して、比較的長時間にわたり身体介助や家事援助等の支援を行うものでございます。この行動上著しい困難を有するかどうかについては、障害支援区分認定調査における行動障害に関係する十二項目の合計点数で判定することとしておりますが、この中には意思疎通に関連するコミュニケーションであったり説明の理解に関する項目も含まれております。
今後も、当事者の方だったり支援者の方から知的障害のある方が必要としている支援をお聞きしながら、引き続き地域生活において必要とする支援が提供されるように取り組んでまいりたいと思います。
249
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
しっかり御意見は承った上で、適切な対応が行われるよう、先ほども申しましたが、明日、三月十四日、関係課長会議等ございますので、そういう場を通じて周知を図ってまいりたいと思います。
この発言のページ
250
柘植芳文(自民)
発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
251
天畠大輔(れいわ)
もっと重く受け止めてください。
次に行きます。代読お願いします。
また、知的障害のある方の中には、意思疎通が困難で、常時見守りを含めたコミュニケーション支援が必要な場合がある一方で、行動障害の有無は、その人の置かれた環境等にも左右をされます。例えば、障害支援区分の判定時には行動障害が現れなくても、安定したヘルパー派遣を確保できないなどの条件により行動障害が現れたり、強化されることもあります。
重度訪問介護は、食事作りや買物、就寝時の支援など、日常を支える制度であり、そもそも行動障害の有無によってその必要性が決められるものではありません。しかし、現行…
この発言のページ
- (上の発言)
252
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害福祉サービスにおきましては、障害者の方々の状態やニーズに応じた支援が提供できるように、居宅介護や重度訪問介護のほか、生活介護やグループホームなどのサービスにより障害者の方々の地域生活に必要な支援が提供できる体制を整備しているところでございます。
このうち重度訪問介護につきましては、重度の肢体不自由者、また重度の知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者に対して、比較的長時間にわたり身体介助や家事援助等の支援を行うものでございます。この行動上著しい困難を有するかどうかについては、障害支援区分認定調査における行動障害に関係する十二項目の合計点数で判定することとしておりますが、この中には意思疎通に関連するコミュニケーションであったり説明の理解に関する項目も含まれております。
今後も、当事者の方だったり支援者の方から知的障害のある方が必要としている支援をお聞きしながら、引き続き地域生活において必要とする支援が提供されるように取り組んでまいりたいと思います。
253
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
254
天畠大輔(れいわ)
漠然とした答弁ですね。知的障害のある方が重度訪問介護でどのような支援を必要としているか、当事者や支援者に具体的に聞き取り調査をしてもらえますか。大臣、明確にお答えください。
この発言のページ
255
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害福祉サービスに関する御要望につきましては、日頃から制度を所管する担当課において、当事者であったり支援者の方々から意見交換の場などにおきまして御意見を承っているところでございます。
今後も、当事者や支援者の方から知的障害のある方が必要としている支援をお聞きしながら、引き続き地域生活において必要とされる支援が提供できるように取り組んでまいりたいと思います。
この発言のページ