天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

もっと重く受け止めてください。

次に行きます。代読お願いします。

また、知的障害のある方の中には、意思疎通が困難で、常時見守りを含めたコミュニケーション支援が必要な場合がある一方で、行動障害の有無は、その人の置かれた環境等にも左右をされます。例えば、障害支援区分の判定時には行動障害が現れなくても、安定したヘルパー派遣を確保できないなどの条件により行動障害が現れたり、強化されることもあります。

重度訪問介護は、食事作りや買物、就寝時の支援など、日常を支える制度であり、そもそも行動障害の有無によってその必要性が決められるものではありません。しかし、現行の制度では行動障害がなければ利用できない仕組みになっています。どのような基準になっているかといいますと、障害支援区分が四以上かつ障害支援区分の認定調査項目のうち十二項目の行動関連項目の合計点数が十点以上ある方が重度の知的障害、精神障害として重度訪問介護の利用を認められるとあります。

資料五を御覧ください。

行動関連項目の一覧を見ると、コミュニケーション、説明の理解だけでは最大でも四点にしかなりません。それ以下の行動に関わる支援の必要性が高くなければ、重度訪問介護は利用できない仕組みとなっています。行動障害の有無ではなく、コミュニケーション支援等の介助の必要性により着目をした判定の仕組みが必要と考えます。

まずは、知的障害のある方が独り暮らしをする際に必要な支援の内容について、厚労省が当事者や支援者に聞き取り調査を行うべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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