笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることがあるということでございます。

また、公職選挙法五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらは、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに投票日を繰り延べるということでございまして、国会議員の任期満了による選挙についても当然適用をされるというものでございます。

国会議員の任期満了による選挙につきましては、衆議院の解散・総選挙は憲法に規定があると、四十日以内と申し上げましたが、国会議員の任期満了による選挙につきましては、憲法においてその選挙期日に関する特段の規定は置かれておりませんことから、一般論として言えば、必要があれば、例えば特例法によって選挙を行うべき期間を定めることは許されないわけではない、可能であると考えてございます。

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