ありがとうございました。
今インターネットの話が出ましたけれども、やっぱりその上でも、基本は、時代がどんどん変わっていくにしても、あるいは災害があるにしても、憲法上の人権の問題をきちんと捉えていくということはとても重要ですし、それから、やっぱり国民主権の在り方として、これは地方では、当然ながらこの地方の住民は主権者ですので、地方の、そういった地方住民のことも考えると、やっぱりかなり工夫をして、これまでの培ってきた経験を、やっぱり先ほどずっと御提案あるようなマニュアルをしっかり作っておくということがむしろ一番重要かなと思っております。
そういった意味では、また法律事項と憲法事項を先ほど分けておくということでしたが、しっかりそこを分けて議論をするべきだろうと思っております。
以上です。
80小小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー
今、大泉参考人からもお話ししましたとおりでございます。
今まで、被災地での選挙、特例法で選挙をやった、その中で一定の課題というものがあるはずです。それをくみ上げて、さらに、次に向けた特例的な何か、規定というか考え方というものをこの際きちっと整理をしておくということも必要だと思いますけれども、ただ、災害等は千差万別でございますので、一般論として書けるものがどこまであるのかということも含めて検討すべき時期であることは間違いないのかなと思います。
東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、またこれからどこかであるであろう地震のために検討しておくということは、こ…
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高良鉄美政府参考人など
ありがとうございました。
憲法の中の三原理の国民主権、その国民主権の行使をしっかりとするための手段として選挙権という人権があるということなので、非常に根本的な原則に関わっているということがこの選挙権の行使だと思います。
それで、やっぱり一日も早く選挙権行使できるようにと、あるいは、そのための選挙期間の、なるべく短くその復旧ができるような形で場所を選んだり、あるいは臨時の仮設住宅での投票というようなこともいろいろ工夫をされてきたと思うので、やっぱりその点では、もう非常に憲法の原則に従っている形でこれまで御苦労されてきたなというのをすごく感じました。
…
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82笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
時間、場所ということであると、恐らくひょっとしてインターネット投票のことかなというふうに思っておりますが、現在、総務省におきましては、在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めているというところでございます。
ただ、一方で、インターネット投票については、郵便投票と同じかもしれませんが、管理者や投票立会人がいない中での投票ということで、選挙の公正どう確保するんだといったようなこと、あるいはセキュリティーとかですね、あとは、極めて短期間の選挙期間の中で、もし壊れたりとか、ひょっとして瑕疵があった場合には選挙無効になっちゃうということもあるので…
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- (上の発言)
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高良鉄美政府参考人など
ありがとうございました。
今インターネットの話が出ましたけれども、やっぱりその上でも、基本は、時代がどんどん変わっていくにしても、あるいは災害があるにしても、憲法上の人権の問題をきちんと捉えていくということはとても重要ですし、それから、やっぱり国民主権の在り方として、これは地方では、当然ながらこの地方の住民は主権者ですので、地方の、そういった地方住民のことも考えると、やっぱりかなり工夫をして、これまでの培ってきた経験を、やっぱり先ほどずっと御提案あるようなマニュアルをしっかり作っておくということがむしろ一番重要かなと思っております。
そういった意味では、また法律事項と憲法事項を先ほど分けておくということでしたが、しっかりそこを分けて議論をするべきだろうと思っております。
以上です。
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中曽根弘文(自民)
引き続き質疑を行いますが、これより質疑時間は答弁を含め各五分以内といたします。
水野素子君。
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水野素子(立憲)
立憲民主・社民・無所属の水野素子です。
まず、参考人の皆様、大変貴重な御報告をありがとうございました。
私からは、非常時における繰延べ投票の活用などに関しまして、総務省の公職選挙法の解釈などを改めて確認したいと思います。
総務省の選挙部長、お尋ねいたします。
一般論として、国会議員について任期満了日を迎えた日を選挙期日とすることはできるのかということ、さらには、国会議員の任期満了選挙について、一般論として、災害等のやむを得ない事由により繰延べ投票や当該任期満了選挙の公示前の特例法の制定によって任期満了日以後に選挙期日を設定することはできるかについ…
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86笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることがあるということでございます。
また、公職選挙法五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらは、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を…
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