ありがとうございました。
国政選挙について、選挙の公示前であれば繰延べ投票や特例法で選挙の期日を憲法の範囲内で再設定することが可能であり、また、公示後に選挙活動が何か月も続いて、それが選挙の公平公正や地域住民との関係で公共の福祉に反するようなことが想定される場合は、選挙運動の在り方を特例法で規制できることが確認できたと思います。
最後に、小島参考人にお伺いいたします。
まず、私からも、大震災時の献身的な御活動、敬意を改めて表させていただきます。
それでは、お尋ねいたします。
国政選挙におきましては、全国の全ての選挙管理委員会が選挙事務に取り組むわけでございますが、その国政選挙の際に大規模災害が生じた場合に備えるために、まさに小島参考人の川崎市が陸前高田市に取り組まれたような支援を被災自治体に対して行うためには、選挙実務に通じた人員の育成、確保が必要であると先ほどもおっしゃっていらっしゃいましたが、その派遣の仕組みなども含めまして、国のレベルで全国規模での支援体制の構築が平時から必要ではないかと思うところでありますが、御見解をお願いいたします。
86笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることがあるということでございます。
また、公職選挙法五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらは、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を…
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水野素子(立憲)
ありがとうございました。
続いて、総務省選挙部長にまたお尋ねいたします。
国会議員の国政選挙において災害に伴う繰延べ投票が数か月といった長期にわたる場合、従来の選挙日から投票を繰り延べている期間について法律により選挙運動を制限することはできるのでしょうか。
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88笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
繰延べ投票が行われる場合におきましては、当該繰り延べられた地域におきましては繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されてございまして、候補者の判断により選挙運動を行うことは可能でございます。
現行の公職選挙法、御案内のとおり、選挙の公正を確保するために各種の選挙運動規制が設けられております。投票が繰り延べられた期間について新たに規制を設けることも可能であると考えておりますが、そのような選挙運動の規制等につきましては、選挙の在り方に関わる問題でありますことから、各党各会派で御議論いただくことが必要だと考えてございます。
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- (上の発言)
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水野素子(立憲)
ありがとうございました。
国政選挙について、選挙の公示前であれば繰延べ投票や特例法で選挙の期日を憲法の範囲内で再設定することが可能であり、また、公示後に選挙活動が何か月も続いて、それが選挙の公平公正や地域住民との関係で公共の福祉に反するようなことが想定される場合は、選挙運動の在り方を特例法で規制できることが確認できたと思います。
最後に、小島参考人にお伺いいたします。
まず、私からも、大震災時の献身的な御活動、敬意を改めて表させていただきます。
それでは、お尋ねいたします。
国政選挙におきましては、全国の全ての選挙管理委員会が選挙事務に取り組むわけでございますが、その国政選挙の際に大規模災害が生じた場合に備えるために、まさに小島参考人の川崎市が陸前高田市に取り組まれたような支援を被災自治体に対して行うためには、選挙実務に通じた人員の育成、確保が必要であると先ほどもおっしゃっていらっしゃいましたが、その派遣の仕組みなども含めまして、国のレベルで全国規模での支援体制の構築が平時から必要ではないかと思うところでありますが、御見解をお願いいたします。
90小小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー
何らかのそういうスキームというか、そういうものをあらかじめ考えておくことは必要だと思います。東日本大震災のときもそういうスキームをつくって対応してまいりましたので、そのときのものが何か参考になる可能性はあると思います。
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水野素子(立憲)
ありがとうございました。平時から備えが必要であると思います。
ありがとうございました。終わります。
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中曽根弘文(自民)
柴田巧君。
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