ありがとうございました。
続いて、総務省選挙部長にまたお尋ねいたします。
国会議員の国政選挙において災害に伴う繰延べ投票が数か月といった長期にわたる場合、従来の選挙日から投票を繰り延べている期間について法律により選挙運動を制限することはできるのでしょうか。
2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)
ありがとうございました。
続いて、総務省選挙部長にまたお尋ねいたします。
国会議員の国政選挙において災害に伴う繰延べ投票が数か月といった長期にわたる場合、従来の選挙日から投票を繰り延べている期間について法律により選挙運動を制限することはできるのでしょうか。
引き続き質疑を行いますが、これより質疑時間は答弁を含め各五分以内といたします。
水野素子君。
立憲民主・社民・無所属の水野素子です。 まず、参考人の皆様、大変貴重な御報告をありがとうございました。 私からは、非常時における繰延べ投票の活用などに関しまして、総務省の公職選挙法の解釈などを改めて確認したいと思います。 総務省の選挙部長、お尋ねいたします。 一般論として、国会議員について任期満了日を迎えた日を選挙期日とすることはできるのかということ、さらには、国会議員の任期満了選挙について、一般論として、災害等のやむを得ない事由により繰延べ投票や当該任期満了選挙の公示前の特例法の制定によって任期満了日以後に選挙期日を設定することはできるかについ…
国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることがあるということでございます。 また、公職選挙法五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらは、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を…
ありがとうございました。
続いて、総務省選挙部長にまたお尋ねいたします。
国会議員の国政選挙において災害に伴う繰延べ投票が数か月といった長期にわたる場合、従来の選挙日から投票を繰り延べている期間について法律により選挙運動を制限することはできるのでしょうか。
繰延べ投票が行われる場合におきましては、当該繰り延べられた地域におきましては繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されてございまして、候補者の判断により選挙運動を行うことは可能でございます。
現行の公職選挙法、御案内のとおり、選挙の公正を確保するために各種の選挙運動規制が設けられております。投票が繰り延べられた期間について新たに規制を設けることも可能であると考えておりますが、そのような選挙運動の規制等につきましては、選挙の在り方に関わる問題でありますことから、各党各会派で御議論いただくことが必要だと考えてございます。
ありがとうございました。 国政選挙について、選挙の公示前であれば繰延べ投票や特例法で選挙の期日を憲法の範囲内で再設定することが可能であり、また、公示後に選挙活動が何か月も続いて、それが選挙の公平公正や地域住民との関係で公共の福祉に反するようなことが想定される場合は、選挙運動の在り方を特例法で規制できることが確認できたと思います。 最後に、小島参考人にお伺いいたします。 まず、私からも、大震災時の献身的な御活動、敬意を改めて表させていただきます。 それでは、お尋ねいたします。 国政選挙におきましては、全国の全ての選挙管理委員会が選挙事務に取り組む…
何らかのそういうスキームというか、そういうものをあらかじめ考えておくことは必要だと思います。東日本大震災のときもそういうスキームをつくって対応してまいりましたので、そのときのものが何か参考になる可能性はあると思います。