小西洋之君。
中曽根弘文 (自由民主党)
2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)
前後のやりとり
現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。 これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施すると…
まず第一点目の、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動期間、選挙費用に関してでございますが、ただいま会長及び総務省選挙部長の方から御説明があったとおりでございますけれども、通常の場合、選挙運動期間は、公職選挙法百二十九条の規定により、公示日から選挙の期日の前日までとされておりますが、繰延べ投票が行われた場合、当該地域につきましては繰り延べられたその投票日をいうものと解されておりますので、繰延べ投票が行われる投票区の区域につきまして、繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることができるものでございます。 一方、繰延べ投票の場合の選挙運動に関する支出制限につ…
選挙困難事態については、現行の繰延べ投票制度について有識者から意見を聴取し、議論を深めていくことが適当ではないかと申し上げたところであり、本日の審議は大変有意義であると考えます。
以上です。
- (上の発言)
小西洋之君。
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 私からも、笠置選挙部長、大泉、小島両参考人の御説明に深く感謝を申し上げますとともに、皆様におかれましては、大震災を始めとする選挙の実施のために奮闘してくださっていたことに深い感謝と敬意を表させていただきます。 私からは繰延べ投票を中心に、まず制度の基本について選挙部長に御質問をさせていただいて、その後、その運用等について両お二方の参考人に御質問させていただきたいと思います。 まず、選挙部長に質問をさせていただきますが、繰延べ投票ですけれども、その制度の内容上、どうしても同時あるいは一斉に投票が行われな…
公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。
ありがとうございました。
先ほどの佐藤筆頭幹事のと一部重なるのですが、二問目ですが、災害時における有権者の投票機会の確保という繰延べ投票の制度趣旨からすると、繰延べ投票の実施に当たり、災害規模や繰り延べる期間による法律上の制約はないということでよろしいでしょうか、笠置選挙部長。