現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。
これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施するという要請の下に必要最小限の範囲で何とか実施してきたというようなことだったと考えられます。言わば、通常の選挙執行体制の下で、その大きな枠組み、大枠を維持したままで、ある意味、例外的な便法を講じることによりまして一体として適正な選挙を実施するというものだと見受けられます。
そういう意味からいって、繰延べ投票の見直しも必要でしょうけれども、もし災害が長期化、もし長期化するなどのことがございましたならば、阪神・淡路大震災、東日本大震災などの教訓を基にして、必要な事項、例えば選挙人名簿の維持や人的、物的協力の在り方、あるいは避難者情報、これは個人情報に関わるものでもありますけれども、その共有する範囲、行政機関は共有してもよろしいんでしょうけれども、政見を訴える側の政党、候補者との関係でどうするのかというようなことなどにつきまして、立法かどうか分かりませんけれども、決めておくことが必要ではないかと思われます。
したがいまして、先ほどの小島参考人の意見で指摘されたようなことなどを参考に、決めておくことを先に決めておくということが大事なんじゃないかと思います。
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佐藤正久(自民)
自民党の佐藤正久です。
総務省選挙部長、大泉参考人、小島参考人の三名の皆様には、大変貴重な御説明、御意見をいただきましたこと、感謝申し上げます。
それでは、早速、会派を代表して発言をさせていただきます。
国民主権原理の下、国民の選挙権の行使の保障は極めて大事であり、緊急事態時においても国政選挙を行い得る体制の整備が重要です。ゆえに、これまで、災害等が発生した場合、まずは期日どおりに国政選挙を実施できるよう、災害後の避難者の投票機会の確保のために不在者投票や期日前投票など様々な既存の制度を工夫することで対応すべきと考えます。その上で、不在者投票や期日…
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13笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。
また、繰延べ投票につきましては、何日以内に投票を行わせなければならないという法律上の定めはございませんで、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であ…
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佐藤正久(自民)
ありがとうございました。
繰延べ投票はまさに被災地の国民の投票権を保障する重要な制度であることから、できる限り柔軟な対応が可能となるような制度設計になっているのではないかと受け止めました。一方で、選挙の公平性等の観点から、今の制度設計のままでよいのかという考えもあるのではないかと思います。
そこで、大泉参考人、小島参考人に質問いたします。
選挙の公平性の観点を踏まえると、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動の期間や選挙費用などに関して何らかの見直しに向けた検討も必要となるかもしれませんが、総務省や国会での勤務経験のある大泉参考人、また自治体に…
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- (上の発言)
15大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。
これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施するという要請の下に必要最小限の範囲で何とか実施してきたというようなことだったと考えられます。言わば、通常の選挙執行体制の下で、その大きな枠組み、大枠を維持したままで、ある意味、例外的な便法を講じることによりまして一体として適正な選挙を実施するというものだと見受けられます。
そういう意味からいって、繰延べ投票の見直しも必要でしょうけれども、もし災害が長期化、もし長期化するなどのことがございましたならば、阪神・淡路大震災、東日本大震災などの教訓を基にして、必要な事項、例えば選挙人名簿の維持や人的、物的協力の在り方、あるいは避難者情報、これは個人情報に関わるものでもありますけれども、その共有する範囲、行政機関は共有してもよろしいんでしょうけれども、政見を訴える側の政党、候補者との関係でどうするのかというようなことなどにつきまして、立法かどうか分かりませんけれども、決めておくことが必要ではないかと思われます。
したがいまして、先ほどの小島参考人の意見で指摘されたようなことなどを参考に、決めておくことを先に決めておくということが大事なんじゃないかと思います。
16小小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー
まず第一点目の、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動期間、選挙費用に関してでございますが、ただいま会長及び総務省選挙部長の方から御説明があったとおりでございますけれども、通常の場合、選挙運動期間は、公職選挙法百二十九条の規定により、公示日から選挙の期日の前日までとされておりますが、繰延べ投票が行われた場合、当該地域につきましては繰り延べられたその投票日をいうものと解されておりますので、繰延べ投票が行われる投票区の区域につきまして、繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることができるものでございます。
一方、繰延べ投票の場合の選挙運動に関する支出制限につ…
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佐藤正久(自民)
選挙困難事態については、現行の繰延べ投票制度について有識者から意見を聴取し、議論を深めていくことが適当ではないかと申し上げたところであり、本日の審議は大変有意義であると考えます。
以上です。
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中曽根弘文(自民)
小西洋之君。
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