大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。

これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施するという要請の下に必要最小限の範囲で何とか実施してきたというようなことだったと考えられます。言わば、通常の選挙執行体制の下で、その大きな枠組み、大枠を維持したままで、ある意味、例外的な便法を講じることによりまして一体として適正な選挙を実施するというものだと見受けられます。

そういう意味からいって、繰延べ投票の見直しも必要でしょうけれども、もし災害が長期化、もし長期化するなどのことがございましたならば、阪神・淡路大震災、東日本大震災などの教訓を基にして、必要な事項、例えば選挙人名簿の維持や人的、物的協力の在り方、あるいは避難者情報、これは個人情報に関わるものでもありますけれども、その共有する範囲、行政機関は共有してもよろしいんでしょうけれども、政見を訴える側の政党、候補者との関係でどうするのかというようなことなどにつきまして、立法かどうか分かりませんけれども、決めておくことが必要ではないかと思われます。

したがいまして、先ほどの小島参考人の意見で指摘されたようなことなどを参考に、決めておくことを先に決めておくということが大事なんじゃないかと思います。

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