この二年間、令和七年度及び令和八年度の措置としたことは、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から行われるものであり、デフレからの脱却局面における経済対策としての位置付けであることから、期限付の措置としているものと承知をしています。
加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2025年4月7日・第217回国会 参議院 決算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 248 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
今、財務大臣の御答弁の中に減税額の平準化という言葉があったんですが、もう一度確認しますが、例えばこのグラフでいいますと、年収四百万円あるいは八百万円、この人たちのそれぞれの減税額、お幾らになるでしょうか。
これは単身ということで言わせていただきますが、単身の給与所得者について一定の社会保険料が控除されるものと仮定した場合、今般の見直しによる減税額は年収四百万の方の場合は約二万円、年収八百万円の方の場合は約三万円となります。
是非、このテレビを御覧いただいている方も、今回の減税額、年収四百万円ですと年間で二万円、八百万円ですと年間三万円程度の減税だということを是非多くの皆さんにも知っていただきたいと思います。
この給与収入が二百万円超の人は、令和七年、八年の二年間のみの措置としたんですけど、この二年間と限定した理由、教えてください。
- (上の発言)
この二年間、令和七年度及び令和八年度の措置としたことは、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から行われるものであり、デフレからの脱却局面における経済対策としての位置付けであることから、期限付の措置としているものと承知をしています。
また後ほど触れますけれども、私は二年間の時限措置にすべきじゃないという立場であります。 私たち国民民主党は、基礎控除というのは生きるための必要なコストであり、生きるためのコストが上昇しているのであるから基礎控除を引き上げるべきだと、そう考え、主張してまいりました。 改めて、百七十八万円とした根拠をお伝えいたしますと、基礎控除額が百三万円となった一九九五年の最低賃金の全国加重平均が六百十一円、二〇二四年の最低賃金が千五十五円で、この最低賃金が一・七三倍になったことに合わせて、基礎控除額も百三万円掛ける一・七三、それが百七十八万円ということで、引き上げる…
それは、いやしくも公党が約束したことでございますから、これは必ず守るということでございます。
今総理から、この百七十八万円、引き上げる、これを目指すということについて、必ず守るというふうにおっしゃっていただいたので、是非お願いしたいと思います。 私たちがこの百三万円の壁の解消を求めたきっかけの一つが大学生からの声でありました。この三党協議の中で、特定扶養控除についても引上げをお願いしてまいりました。その結果、今般の改正で、特定親族特別控除というのが新設されました。これまで、十九歳から二十二歳までの大学生等の子を扶養している場合、扶養している子の給与収入が百三万円以下であることが要件でしたけれども、年収百五十万円以下に引き上げられております。 …