今、財務大臣の御答弁の中に減税額の平準化という言葉があったんですが、もう一度確認しますが、例えばこのグラフでいいますと、年収四百万円あるいは八百万円、この人たちのそれぞれの減税額、お幾らになるでしょうか。
竹詰仁 (国民民主党)
2025年4月7日・第217回国会 参議院 決算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 245 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
今般の基礎控除の見直しなどに伴う所得税の減収額について、ちょっと二つに分けて申し上げますが、政府が提出した原案における基礎控除及び給与所得控除の引上げなどにより五千八百三十億円、国会修正における基礎控除の特例の創設により六千二百十億円と見込まれておりまして、総額約一・二兆円程度となります。
加藤財務大臣、ありがとうございました。
今、政府案、最初の政府案は五千八百三十億円、そしてその後の修正案が六千二百億円で、合わせて一・二兆円の減収額、あるいは減税額と言っていいと思います。
この年収で基礎控除額に差を付けた理由について、財務大臣にお伺いいたします。
これは国会修正ではありますけれども、今般の所得税の基礎控除の特例創設については、一律の控除額引上げでは限界税率の高い高所得者ほど減税額が大きくなること、その表だと同じなんですが、額でいうとぐうっと広がっていくわけですね、なることを踏まえ、所得に応じた控除額設定を行うことで低中所得層のそれぞれの収入階層で減税額を平準化するものであります。 また、令和七年度税制改正における基礎控除等の見直しによる減税額は、単身世帯の場合二万円から四万円となり、対象となる全ての収入階層において二万円以上の減税となるとともに、特例措置の対象は納税者全体の八割をカバーし、幅広い…
- (上の発言)
今、財務大臣の御答弁の中に減税額の平準化という言葉があったんですが、もう一度確認しますが、例えばこのグラフでいいますと、年収四百万円あるいは八百万円、この人たちのそれぞれの減税額、お幾らになるでしょうか。
これは単身ということで言わせていただきますが、単身の給与所得者について一定の社会保険料が控除されるものと仮定した場合、今般の見直しによる減税額は年収四百万の方の場合は約二万円、年収八百万円の方の場合は約三万円となります。
是非、このテレビを御覧いただいている方も、今回の減税額、年収四百万円ですと年間で二万円、八百万円ですと年間三万円程度の減税だということを是非多くの皆さんにも知っていただきたいと思います。
この給与収入が二百万円超の人は、令和七年、八年の二年間のみの措置としたんですけど、この二年間と限定した理由、教えてください。
この二年間、令和七年度及び令和八年度の措置としたことは、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から行われるものであり、デフレからの脱却局面における経済対策としての位置付けであることから、期限付の措置としているものと承知をしています。