お答え申し上げます。
まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。
その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話ししましたけれども、まず第一に、やはり本制度による権利変更の効力が及ぶ金融機関等の債権者というのが挙げられると思います。この点は、仮に債権の減免等が行われた場合は、当然、金融機関等の債権者にとっては一時的には、これデメリットというかどうか議論はあると思いますが、一時的にやはり痛みを伴うものになる可能性はあるというふうに承知をしてございます。
他方で、本制度におきましては、第三者機関の確認ですとか裁判所の審査プロセスを通じまして、本制度を活用することによって、むしろ事業者が清算した場合の回収額を上回る回収ができるということが見込まれるということ、それから、第三者機関による公平中立な立場からの調査報告等の仕組みが措置されることで、債権者におきまして事業再生に関する適切な判断をするための仕組みが用意されているというメリットは制度上担保されているというふうに考えてございます。
加えまして、本制度は、早期での事業再生を図って事業価値の更なる毀損を防ぐことで、結果的には雇用の維持にも寄与をし、事業者の方々の利益にも資するものであるというふうに考えてございます。
一方で、他のステークホルダーとして挙げられる株主ですとか経営者につきましては、これは従業員と同様、本制度の法的効力が直接生じる者ではないものの、何度か御議論いただいておりますが、事業再生ADRにおきましては、債権放棄を伴う場合は株主の権利の全部又は一部の消滅及び役員の退任についても事業再生計画に記載する旨が省令で規定されております。
本制度におきます株主責任や経営者責任の在り方につきましては、こういった事業再生ADRなども参考にしながら、今後、有識者の皆様方、金融機関の皆様方などとの意見聴取も行いながら、その制度の詳細、省令での規定の要否、その内容についてしっかり検討したいというふうに考えているところでございます。
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礒崎哲史(国民)
お答えありがとうございました。
EU指令ということで、二〇一〇年代でいくと、なかなかEU全体の景気もそこまで上がってきていない状況の中であったり、移民問題だったり、いろんなことがありましたので、そういう中で少しでも倒産件数を減らしていこうという全体的な地域としての考え方もそこには多分にあったのではないかなというふうには推察はいたします。また、利用件数については、それほど大きくはなっていないんだなということで今確認ができました。
ちょっとこれ有識者といいますか一部の方がおっしゃっているんですが、ちなみになんですけれども、これ通告していないんですが、今回…
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200藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
もちろん、国によって法律の立て付けが違っているところがありますので、一緒ということではありませんが、基本的には、その倒産前の段階、経済的な、財務的に苦しくなる割と初期の段階で、かつ、ある意味、金融債権等一部の債権に注目した形で多数決による債務調整が行われるという枠組みにおいては、おおむね同じではないかというふうに理解してございます。
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礒崎哲史(国民)
ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。
一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。
では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありま…
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- (上の発言)
202河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。
その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話ししましたけれども、まず第一に、やはり本制度による権利変更の効力が及ぶ金融機関等の債権者というのが挙げられると思います。この点は、仮に債権の減免等が行われた場合は、当然、金融機関等の債権者にとっては一時的には、これデメリットというかどうか議論はあると思いますが、一時的にやはり痛みを伴うものになる可能性はあるというふうに承知をしてございます。
他方で、本制度におきましては、第三者機関の確認ですとか裁判所の審査プロセスを通じまして、本制度を活用することによって、むしろ事業者が清算した場合の回収額を上回る回収ができるということが見込まれるということ、それから、第三者機関による公平中立な立場からの調査報告等の仕組みが措置されることで、債権者におきまして事業再生に関する適切な判断をするための仕組みが用意されているというメリットは制度上担保されているというふうに考えてございます。
加えまして、本制度は、早期での事業再生を図って事業価値の更なる毀損を防ぐことで、結果的には雇用の維持にも寄与をし、事業者の方々の利益にも資するものであるというふうに考えてございます。
一方で、他のステークホルダーとして挙げられる株主ですとか経営者につきましては、これは従業員と同様、本制度の法的効力が直接生じる者ではないものの、何度か御議論いただいておりますが、事業再生ADRにおきましては、債権放棄を伴う場合は株主の権利の全部又は一部の消滅及び役員の退任についても事業再生計画に記載する旨が省令で規定されております。
本制度におきます株主責任や経営者責任の在り方につきましては、こういった事業再生ADRなども参考にしながら、今後、有識者の皆様方、金融機関の皆様方などとの意見聴取も行いながら、その制度の詳細、省令での規定の要否、その内容についてしっかり検討したいというふうに考えているところでございます。
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礒崎哲史(国民)
今御説明いただきました。やはり多くの皆さんがこの制度を活用するというふうに前向きに受け止めるためには、やはり理解促進というのが大変重要だというふうに思います。
一点、一点というか、実は新聞の記事、インタビュー記事なんですけれども、マレリ社の実際この今回の手続に関わった会社側の代理人の方が日経にインタビュー記事載せておられまして、この方が今回、全員一致型の事業再生ADRと多数決型というものが考えられているのであれば、それは両方使える方がいいだろうということを実はおっしゃっていました。その中で、この方おっしゃっていたのは、まずは全員一致型を目指して、駄目な…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
委員おっしゃるとおり、企業で働かれておられる従業員の理解と協力を得ることというものは、まさに事業再生の成否を決する上で重要な観点だというふうに理解しています。
したがって、関連する労働法制にのっとったいわゆる手続に加えまして、衆議院での本法案の修正も踏まえ、本制度では、事業者に早期での事業再生を促し、従業員の協力も得ながら、技術、人材の散逸の回避を図ることができるよう適切な制度運用をしていくこととしたいというふうに考えています。
具体的には、早期事業再生計画において、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、第三者機…
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礒崎哲史(国民)
今、労働組合の通知という観点で大臣答弁いただいたんですけれども、実際に事業を縮小するというふうになれば人員整理も発生する可能性は当然あるわけでして、そうした人員整理が発生するとなったときには、たとえこの多数決型の事業再生を行ったとしても、きちんとほかの法律含めたことでそこは保障されていく、従業員の立場は守られていく、こういった理解でよろしいでしょうか。
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