お答えありがとうございました。
EU指令ということで、二〇一〇年代でいくと、なかなかEU全体の景気もそこまで上がってきていない状況の中であったり、移民問題だったり、いろんなことがありましたので、そういう中で少しでも倒産件数を減らしていこうという全体的な地域としての考え方もそこには多分にあったのではないかなというふうには推察はいたします。また、利用件数については、それほど大きくはなっていないんだなということで今確認ができました。
ちょっとこれ有識者といいますか一部の方がおっしゃっているんですが、ちなみになんですけれども、これ通告していないんですが、今回の日本のこの新法と既に欧州で導入されている、この三国で導入されているものというのは、基本的には同じような立て付けになっているという理解でいいんですかね。何か特徴的に日本だけちょっと特別アイテムのようなものが入っているかどうかというのが、済みません、突然ですけれども、分かれば。
196藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まさに先生御指摘のように、事業環境に応じまして、経済環境に応じまして、かなり幅がございまして、ただ、お示しいただいたグラフでも、過去十年見てみますと、こうした再生型の手続ということで、おおむね年間二百件、三百社くらいの方が使われているということでございます。この中には民事再生、会社更生も含まれているわけではございますが、こうした手続を利用するというような事業者の方のある部分が本制度を利用されるということかなというふうに思ってございます。
今現在、確たる件数について持っておりませんけれども、例えば、最近、昨今ADRが伸びているとい…
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197
礒崎哲史(国民)
今、最高二〇二三年四十六件ということでADR増えているという点についても触れられておりましたけれども、是非これからも、なぜこの四十六件ということで増えたのか、その背景も含めて少し調査していただいて、であれば、じゃ、この今回の新しい制度を実行していく上で、最近こういう傾向で増えているのであれば、そういうことがちゃんと網羅できているのかどうかとか、その点含めて運用段階においてもう少し整備しておくべきことがないかどうか。その点をしっかりと万全にする意味でも、少しこの点、引き続き調査含めて検討いただければと思いますので、その点よろしくお願いをいたします。
次な…
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198河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。
EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を…
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- (上の発言)
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礒崎哲史(国民)
お答えありがとうございました。
EU指令ということで、二〇一〇年代でいくと、なかなかEU全体の景気もそこまで上がってきていない状況の中であったり、移民問題だったり、いろんなことがありましたので、そういう中で少しでも倒産件数を減らしていこうという全体的な地域としての考え方もそこには多分にあったのではないかなというふうには推察はいたします。また、利用件数については、それほど大きくはなっていないんだなということで今確認ができました。
ちょっとこれ有識者といいますか一部の方がおっしゃっているんですが、ちなみになんですけれども、これ通告していないんですが、今回の日本のこの新法と既に欧州で導入されている、この三国で導入されているものというのは、基本的には同じような立て付けになっているという理解でいいんですかね。何か特徴的に日本だけちょっと特別アイテムのようなものが入っているかどうかというのが、済みません、突然ですけれども、分かれば。
200藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
もちろん、国によって法律の立て付けが違っているところがありますので、一緒ということではありませんが、基本的には、その倒産前の段階、経済的な、財務的に苦しくなる割と初期の段階で、かつ、ある意味、金融債権等一部の債権に注目した形で多数決による債務調整が行われるという枠組みにおいては、おおむね同じではないかというふうに理解してございます。
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礒崎哲史(国民)
ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。
一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。
では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありま…
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202河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。
その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話しし…
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