ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。
一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。
では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありますが、これをしっかりと日本国内でも皆さんにある意味活用していただこうということであれば、やはりこの法律が実行されることに、実施されることによってのメリット、デメリットということ、これをしっかりと理解する必要があるというふうに思っています。
この理解を進めるのは債権者や債務者だけではなくて、やはり企業に関係するステークホルダー全体が理解が進んでいく必要があるかなというふうに思うんですけれども、その意味で、では今回の新制度を実施することによってステークホルダーが受けるメリット、デメリットという観点で見たときに、どのようになるのか、確認をさせていただきたいと思います。
198河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。
EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を…
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礒崎哲史(国民)
お答えありがとうございました。
EU指令ということで、二〇一〇年代でいくと、なかなかEU全体の景気もそこまで上がってきていない状況の中であったり、移民問題だったり、いろんなことがありましたので、そういう中で少しでも倒産件数を減らしていこうという全体的な地域としての考え方もそこには多分にあったのではないかなというふうには推察はいたします。また、利用件数については、それほど大きくはなっていないんだなということで今確認ができました。
ちょっとこれ有識者といいますか一部の方がおっしゃっているんですが、ちなみになんですけれども、これ通告していないんですが、今回…
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200藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
もちろん、国によって法律の立て付けが違っているところがありますので、一緒ということではありませんが、基本的には、その倒産前の段階、経済的な、財務的に苦しくなる割と初期の段階で、かつ、ある意味、金融債権等一部の債権に注目した形で多数決による債務調整が行われるという枠組みにおいては、おおむね同じではないかというふうに理解してございます。
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- (上の発言)
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礒崎哲史(国民)
ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。
一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。
では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありますが、これをしっかりと日本国内でも皆さんにある意味活用していただこうということであれば、やはりこの法律が実行されることに、実施されることによってのメリット、デメリットということ、これをしっかりと理解する必要があるというふうに思っています。
この理解を進めるのは債権者や債務者だけではなくて、やはり企業に関係するステークホルダー全体が理解が進んでいく必要があるかなというふうに思うんですけれども、その意味で、では今回の新制度を実施することによってステークホルダーが受けるメリット、デメリットという観点で見たときに、どのようになるのか、確認をさせていただきたいと思います。
202河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。
その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話しし…
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礒崎哲史(国民)
今御説明いただきました。やはり多くの皆さんがこの制度を活用するというふうに前向きに受け止めるためには、やはり理解促進というのが大変重要だというふうに思います。
一点、一点というか、実は新聞の記事、インタビュー記事なんですけれども、マレリ社の実際この今回の手続に関わった会社側の代理人の方が日経にインタビュー記事載せておられまして、この方が今回、全員一致型の事業再生ADRと多数決型というものが考えられているのであれば、それは両方使える方がいいだろうということを実はおっしゃっていました。その中で、この方おっしゃっていたのは、まずは全員一致型を目指して、駄目な…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
委員おっしゃるとおり、企業で働かれておられる従業員の理解と協力を得ることというものは、まさに事業再生の成否を決する上で重要な観点だというふうに理解しています。
したがって、関連する労働法制にのっとったいわゆる手続に加えまして、衆議院での本法案の修正も踏まえ、本制度では、事業者に早期での事業再生を促し、従業員の協力も得ながら、技術、人材の散逸の回避を図ることができるよう適切な制度運用をしていくこととしたいというふうに考えています。
具体的には、早期事業再生計画において、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、第三者機…
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