今御説明いただきました。やはり多くの皆さんがこの制度を活用するというふうに前向きに受け止めるためには、やはり理解促進というのが大変重要だというふうに思います。
一点、一点というか、実は新聞の記事、インタビュー記事なんですけれども、マレリ社の実際この今回の手続に関わった会社側の代理人の方が日経にインタビュー記事載せておられまして、この方が今回、全員一致型の事業再生ADRと多数決型というものが考えられているのであれば、それは両方使える方がいいだろうということを実はおっしゃっていました。その中で、この方おっしゃっていたのは、まずは全員一致型を目指して、駄目なら多数決型を目指す例が当面多くなるのではないかなと、こういう言い方もされていたんです。その心は何かというと、全員一致型の方が債権者同士の関係も良好にできるので、まずは再生を目指すという意味ではそちらの方を選ぶことが、選ぶという見方が結構根強いのではないかなと、こういう見方もされていました。
その意味で、やはり多くの皆さん、多くのステークホルダーの皆さんにどう理解されるかということも含めて周知図っていく必要もありますし、先ほど石川委員の御質問の中でADRから今回の多数決型に移行するときのスムーズな移行というお話もありました。まさに、そういう手続も含めて御検討いただくということも今回必要だというふうに思いますので、改めて、その点、私からもそれお願いをしたいと、そのように思います。
ちょっと一点、質問飛ばしまして、今、雇用の維持についてもちょっと一点触れていただいたわけでありますけれども、この事業再生、実際に行っていくとすると、今回の法律においては金融債権だと、労働債権については含まれていないんだということ、法律上はそうなんですけれども、実際の事業再生の過程においては当然、事業を縮小するであったり、あるいは人員整理等、実際の従業員の方たちの立場に影響を与え得る事業再生、再編が行われる可能性というのはやっぱり十分考えられるわけです。実際に今日もそういった議論ありましたし、衆での大臣答弁でも、事案によってはそうしたことが今回の計画の中に記載されることもあり得るというふうに承知をしているということで大臣の答弁もございました。
やはり円滑かつ迅速な事業再生に向けては、現場の方たち、従業員の皆さんの協力を得るということ、これはもう絶対確実に必要なことでありますし、そのときに、やはり事業再生局面におけます従業員の皆さんの立場の保護、これが十分にされているかどうかということ、これが大変重要だというふうに認識をしています。
その意味で、今回の新たな制度として、こうした従業員保護の観点がどのように考慮されているのか、この点について改めて大臣にお伺いをしたいと思います。
200藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
もちろん、国によって法律の立て付けが違っているところがありますので、一緒ということではありませんが、基本的には、その倒産前の段階、経済的な、財務的に苦しくなる割と初期の段階で、かつ、ある意味、金融債権等一部の債権に注目した形で多数決による債務調整が行われるという枠組みにおいては、おおむね同じではないかというふうに理解してございます。
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201
礒崎哲史(国民)
ちょっと突然の質問でしたが、お答えいただきまして、ありがとうございます。
一部で、やはり日本固有の制度というのは、外国の金融機関ですとか債権者になかなか理解されづらい。逆に、同じようなルールであれば、いや、イギリスのあのルールと一緒ですよということで、比較的その後の手続含めてがスムーズにいくんじゃないかと、こういうような御指摘もあったりするものですから、改めて今ちょっと海外とのルールの違いがあるのかどうかというのを確認をさせていただいた次第です。
では、ヨーロッパ含めてそういった事情がありながらこういった同種のルールが適用されてきたということでありま…
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202河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があるというのがまず制度の大きな前提であるというふうに理解をしてございます。
その上で、個々具体的に少し見てみますと、本制度の関係者としては、今お話しし…
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- (上の発言)
203
礒崎哲史(国民)
今御説明いただきました。やはり多くの皆さんがこの制度を活用するというふうに前向きに受け止めるためには、やはり理解促進というのが大変重要だというふうに思います。
一点、一点というか、実は新聞の記事、インタビュー記事なんですけれども、マレリ社の実際この今回の手続に関わった会社側の代理人の方が日経にインタビュー記事載せておられまして、この方が今回、全員一致型の事業再生ADRと多数決型というものが考えられているのであれば、それは両方使える方がいいだろうということを実はおっしゃっていました。その中で、この方おっしゃっていたのは、まずは全員一致型を目指して、駄目なら多数決型を目指す例が当面多くなるのではないかなと、こういう言い方もされていたんです。その心は何かというと、全員一致型の方が債権者同士の関係も良好にできるので、まずは再生を目指すという意味ではそちらの方を選ぶことが、選ぶという見方が結構根強いのではないかなと、こういう見方もされていました。
その意味で、やはり多くの皆さん、多くのステークホルダーの皆さんにどう理解されるかということも含めて周知図っていく必要もありますし、先ほど石川委員の御質問の中でADRから今回の多数決型に移行するときのスムーズな移行というお話もありました。まさに、そういう手続も含めて御検討いただくということも今回必要だというふうに思いますので、改めて、その点、私からもそれお願いをしたいと、そのように思います。
ちょっと一点、質問飛ばしまして、今、雇用の維持についてもちょっと一点触れていただいたわけでありますけれども、この事業再生、実際に行っていくとすると、今回の法律においては金融債権だと、労働債権については含まれていないんだということ、法律上はそうなんですけれども、実際の事業再生の過程においては当然、事業を縮小するであったり、あるいは人員整理等、実際の従業員の方たちの立場に影響を与え得る事業再生、再編が行われる可能性というのはやっぱり十分考えられるわけです。実際に今日もそういった議論ありましたし、衆での大臣答弁でも、事案によってはそうしたことが今回の計画の中に記載されることもあり得るというふうに承知をしているということで大臣の答弁もございました。
やはり円滑かつ迅速な事業再生に向けては、現場の方たち、従業員の皆さんの協力を得るということ、これはもう絶対確実に必要なことでありますし、そのときに、やはり事業再生局面におけます従業員の皆さんの立場の保護、これが十分にされているかどうかということ、これが大変重要だというふうに認識をしています。
その意味で、今回の新たな制度として、こうした従業員保護の観点がどのように考慮されているのか、この点について改めて大臣にお伺いをしたいと思います。
204
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
委員おっしゃるとおり、企業で働かれておられる従業員の理解と協力を得ることというものは、まさに事業再生の成否を決する上で重要な観点だというふうに理解しています。
したがって、関連する労働法制にのっとったいわゆる手続に加えまして、衆議院での本法案の修正も踏まえ、本制度では、事業者に早期での事業再生を促し、従業員の協力も得ながら、技術、人材の散逸の回避を図ることができるよう適切な制度運用をしていくこととしたいというふうに考えています。
具体的には、早期事業再生計画において、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、第三者機…
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礒崎哲史(国民)
今、労働組合の通知という観点で大臣答弁いただいたんですけれども、実際に事業を縮小するというふうになれば人員整理も発生する可能性は当然あるわけでして、そうした人員整理が発生するとなったときには、たとえこの多数決型の事業再生を行ったとしても、きちんとほかの法律含めたことでそこは保障されていく、従業員の立場は守られていく、こういった理解でよろしいでしょうか。
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206藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
御指摘のとおりでございます。そういった関係の労働法制というのをきちんと遵守して様々な手続が踏まれるということだということでございます。
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