お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、その事業再生ADRの方から本制度に移行する場合に、その事業者の皆さんの御負担にもしっかりと留意をしながら、今後その制度設計、詳細詰めていきますけれども、しっかりとした設計を行っていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。
この点、詳細は今後ということになりますが、例えばで申し上げますれば、早期事業再生計画の記載事項ですとか、その資産及び負債に関する評定の基準につきまして、事業再生ADRから本制度に移行した際に、その事業者の皆さんにおいて重複した作業ができる限り生じないような形で、その事業再生ADRにおける規程を参考にして、その制度の設計、運用の工夫を図るといったことなども考えることができるのではないかというふうに考えているところでございます。
いただいた御指摘も参考にしながら、今後、制度の運用の詳細につきましてはしっかりと検討を進めていきたいと考えております。
134
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
一方で、この多数決で事業再生を決定する際、反対する債権者の方々の対応について懸念を指摘する声もございます。もう絶対反対だといって、早期事業再生計画の履行に必要な協力をしなかったりとか、あるいは、反対債権者が債務者の望まない債権者に債権を売却して事業再生に支障を来すといった懸念もございます。この点、反対債権者に対する債権買取り請求権を追加してはどうかということも検討されましたが、結果として、その導入は不要であるというふうに結論付けられております。
このような絶対反対だという債権者が事業再生を妨害するおそれについてはどのように考え…
この発言のページ
135河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、前提といたしましては、その本制度におきましては、権利変更の内容につきまして、対象債権者が平等に扱われるということを原則としているということ、それから、公正中立な第三者機関の調査ですとか裁判所の審査によって、その権利変更の内容の法令違反の有無、それから履行可能性が確認をしっかりされるということ、さらに、反対債権者は裁判所の認可決定に対して不服申立てができるといったこと、こういったことなどによって複層的に多数決濫用の防止措置というのを設けてございます。このため、反対債権者の方にとっても可能な限り納得感の得やすい仕組みというのを準…
この発言のページ
136
石川博崇(公明)
また、この新しい制度が利用されるケース、いろんなケースがあるんだと思いますが、例えば、元々は全対象債権者の同意が得られるだろうと思って事業再生ADRによる債務整理を目指していたけれども、最終的にはこの事業再生計画案が成立しなかったので、事業再生ADRが不調に終わったので、新たな今回つくる制度に移行していこうというケースもあるかというふうに思います。このときに、また一から、この事業再生ADRで準備してきた計画を、新しいこの制度で別個の計画を作成しなければならないとすると、債務者にとって非常に負担が大きいのではないかというふうに思います。
こういった負担を…
この発言のページ
- (上の発言)
137河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、その事業再生ADRの方から本制度に移行する場合に、その事業者の皆さんの御負担にもしっかりと留意をしながら、今後その制度設計、詳細詰めていきますけれども、しっかりとした設計を行っていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。
この点、詳細は今後ということになりますが、例えばで申し上げますれば、早期事業再生計画の記載事項ですとか、その資産及び負債に関する評定の基準につきまして、事業再生ADRから本制度に移行した際に、その事業者の皆さんにおいて重複した作業ができる限り生じないような形で、その事業再生ADRにおける規程を参考にして、その制度の設計、運用の工夫を図るといったことなども考えることができるのではないかというふうに考えているところでございます。
いただいた御指摘も参考にしながら、今後、制度の運用の詳細につきましてはしっかりと検討を進めていきたいと考えております。
138
石川博崇(公明)
前向きな御答弁をいただきましてありがとうございます。是非そういった面からの負担軽減に努めていただきたいと思います。
また、ちょっと一点気になるのは、午前中、古賀先生からもこれ御指摘があった点ですけれども、今回の法律案では、この早期事業再生計画というものは、対象債権者集会において対象債権者が賛否を決めるための参考資料という位置付けであって、対象債権者集会の決議とか裁判所の認可によっては、この早期事業再生計画自体は法的な拘束力がないというものでございます。
そうすると、その早期事業再生計画に従ってちゃんと、法的拘束力がないので、事業再生に取り組んでいける…
この発言のページ
139河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案は、その事業者の皆さんが早期での事業再生を図ると、そして事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避することができる制度基盤を整備するということでございますので、当然、その目的の実現に向けましては、権利変更の効力が発生した後に、まさにその計画にいろんな記載がなされるものと思いますが、着実に事業再生に向けた取組が進められていくということは重要であるというふうに考えてございます。
このため、やはり御指摘ございましたが、早期事業再生計画の実効性をどう高めていくのかというその仕組みでございますけれども、早期事業再生計画、それから添付され…
この発言のページ
140
石川博崇(公明)
是非実効性を確保する対策を取っていただきたいと思います。
今回の新しい制度ですけれども、対象債権者集会において権利変更議案を可決するには議決権の総額の四分の三以上の同意が必要としつつ、単一の債権者、一つ、一の金融機関のみで総額四分の三以上を有する場合には議決権者の過半数の同意、この頭数要件も必要となっております。
小委員会の議論、報告書を読ませていただくと、この頭数要件の追加については大半の委員が不要という立場であったというふうに記されておりましたけれども、それにもかかわらず、なぜこの頭数要件を課すこととなったのか、具体的な御説明をいただきたいと思い…
この発言のページ