河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

まず、前提といたしましては、その本制度におきましては、権利変更の内容につきまして、対象債権者が平等に扱われるということを原則としているということ、それから、公正中立な第三者機関の調査ですとか裁判所の審査によって、その権利変更の内容の法令違反の有無、それから履行可能性が確認をしっかりされるということ、さらに、反対債権者は裁判所の認可決定に対して不服申立てができるといったこと、こういったことなどによって複層的に多数決濫用の防止措置というのを設けてございます。このため、反対債権者の方にとっても可能な限り納得感の得やすい仕組みというのを準備しているところでございます。

その上で、本制度を検討する際に開催された審議会におきましても、今御指摘ございましたが、反対債権者が個別に例えば自社の債権を任意の相手方に売却する場合、その売却先次第ではその決議後に必要な協力や理解が得られなくなるような可能性も否定はできないといった意見がございました。他方、その防止策として、例えば反対債権者のみを個別に優遇すると、かえってその反対を助長することにもなりかねないという懸念も頂戴しておりまして、様々論点がやはり存在するところだと思います。

したがいまして、今後のその実務的な対応等につきましては、有識者の皆さんや金融機関等の意見聴取も行いながら、例えば中小企業活性化協議会において実施されている再生支援に前向きに取り組むサービサーとその金融機関の皆さんとの連携を図るような仕組みなども参考にして、実効性のある運用の検討を進めていきたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

131の発言を見る

139の発言を見る