河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、様々な規定によって、その多数決によることの正当性ですとか手続面での公平性を確保する仕組みを整備しているところでございます。

具体的に幾つか御説明させていただきますと、まず、本制度におきましては、その手続の対象となる債権を金融機関等の有する金融債権に限定しております。この点につきましては、どの債権が対象債権に該当するかは、事業再生に関し専門的知見を有する第三者機関が手続の開始時に法令に基づきしっかり確認をするという措置を講じているところでございます。

次に、対象債権のその権利変更の内容について、いわゆる清算価値保障原則の遵守が求められているという点に関しましては第三者機関による調査事項になっておりまして、かつ裁判所による認可要件にもなっているところでございます。これ以外にも、その第三者機関が手続の監督を行うことにつきまして、個別にその手続を規定しておりますし、また、裁判所は手続や決議の内容の法令違反なども認可要件として審査することとなります。

また、第三者機関の公正中立性という面に関しましては、この第三者機関の指定の要件として、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それから手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることといった規定によって、これはしっかり確保されているというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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