お答え申し上げます。
本法案は、その事業者の皆さんが早期での事業再生を図ると、そして事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避することができる制度基盤を整備するということでございますので、当然、その目的の実現に向けましては、権利変更の効力が発生した後に、まさにその計画にいろんな記載がなされるものと思いますが、着実に事業再生に向けた取組が進められていくということは重要であるというふうに考えてございます。
このため、やはり御指摘ございましたが、早期事業再生計画の実効性をどう高めていくのかというその仕組みでございますけれども、早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は、事業再生の専門性を有するいわゆる第三者機関の調査対象としております。そして、その第三者機関は、その事業者の資産及び負債、収支の見込みなどを踏まえて、その計画の適切、適正性をしっかりと調査をするという立て付けにしてございます。そして、この調査の結果は対象債権者に交付されますので、専門的な知識に基づき与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にして債権者集会での賛否を判断するということを想定しております。
こういった形で、その本制度は、事業再生の専門性を有する第三者機関による調査、それからプロ債権者である対象債権者による判断というのを介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みということを整備しているところでございます。
その上でになりますけれども、その早期事業再生計画の進捗状況、これをどうするかということでございますけれども、まずはその直接的な利害関係を有する金融機関等によるモニタリングというのは、やはりこれは効果的であるというふうに考えてございます。例えば、事業再生ADRにおきましては、債権放棄を、事業再生ADRで債権放棄を伴う場合、債務者は債権者及び第三者機関に対して事業再生計画、これ事業再生ADRにおける概念でございますけれども、事業再生計画の進捗状況の報告を行うこととされておりまして、今後、こういった取組を参考にして、具体的な運用について検討をしっかり進めていきたいと考えております。
136
石川博崇(公明)
また、この新しい制度が利用されるケース、いろんなケースがあるんだと思いますが、例えば、元々は全対象債権者の同意が得られるだろうと思って事業再生ADRによる債務整理を目指していたけれども、最終的にはこの事業再生計画案が成立しなかったので、事業再生ADRが不調に終わったので、新たな今回つくる制度に移行していこうというケースもあるかというふうに思います。このときに、また一から、この事業再生ADRで準備してきた計画を、新しいこの制度で別個の計画を作成しなければならないとすると、債務者にとって非常に負担が大きいのではないかというふうに思います。
こういった負担を…
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137河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、その事業再生ADRの方から本制度に移行する場合に、その事業者の皆さんの御負担にもしっかりと留意をしながら、今後その制度設計、詳細詰めていきますけれども、しっかりとした設計を行っていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。
この点、詳細は今後ということになりますが、例えばで申し上げますれば、早期事業再生計画の記載事項ですとか、その資産及び負債に関する評定の基準につきまして、事業再生ADRから本制度に移行した際に、その事業者の皆さんにおいて重複した作業ができる限り生じないような形で、…
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石川博崇(公明)
前向きな御答弁をいただきましてありがとうございます。是非そういった面からの負担軽減に努めていただきたいと思います。
また、ちょっと一点気になるのは、午前中、古賀先生からもこれ御指摘があった点ですけれども、今回の法律案では、この早期事業再生計画というものは、対象債権者集会において対象債権者が賛否を決めるための参考資料という位置付けであって、対象債権者集会の決議とか裁判所の認可によっては、この早期事業再生計画自体は法的な拘束力がないというものでございます。
そうすると、その早期事業再生計画に従ってちゃんと、法的拘束力がないので、事業再生に取り組んでいける…
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- (上の発言)
139河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案は、その事業者の皆さんが早期での事業再生を図ると、そして事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避することができる制度基盤を整備するということでございますので、当然、その目的の実現に向けましては、権利変更の効力が発生した後に、まさにその計画にいろんな記載がなされるものと思いますが、着実に事業再生に向けた取組が進められていくということは重要であるというふうに考えてございます。
このため、やはり御指摘ございましたが、早期事業再生計画の実効性をどう高めていくのかというその仕組みでございますけれども、早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は、事業再生の専門性を有するいわゆる第三者機関の調査対象としております。そして、その第三者機関は、その事業者の資産及び負債、収支の見込みなどを踏まえて、その計画の適切、適正性をしっかりと調査をするという立て付けにしてございます。そして、この調査の結果は対象債権者に交付されますので、専門的な知識に基づき与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にして債権者集会での賛否を判断するということを想定しております。
こういった形で、その本制度は、事業再生の専門性を有する第三者機関による調査、それからプロ債権者である対象債権者による判断というのを介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みということを整備しているところでございます。
その上でになりますけれども、その早期事業再生計画の進捗状況、これをどうするかということでございますけれども、まずはその直接的な利害関係を有する金融機関等によるモニタリングというのは、やはりこれは効果的であるというふうに考えてございます。例えば、事業再生ADRにおきましては、債権放棄を、事業再生ADRで債権放棄を伴う場合、債務者は債権者及び第三者機関に対して事業再生計画、これ事業再生ADRにおける概念でございますけれども、事業再生計画の進捗状況の報告を行うこととされておりまして、今後、こういった取組を参考にして、具体的な運用について検討をしっかり進めていきたいと考えております。
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石川博崇(公明)
是非実効性を確保する対策を取っていただきたいと思います。
今回の新しい制度ですけれども、対象債権者集会において権利変更議案を可決するには議決権の総額の四分の三以上の同意が必要としつつ、単一の債権者、一つ、一の金融機関のみで総額四分の三以上を有する場合には議決権者の過半数の同意、この頭数要件も必要となっております。
小委員会の議論、報告書を読ませていただくと、この頭数要件の追加については大半の委員が不要という立場であったというふうに記されておりましたけれども、それにもかかわらず、なぜこの頭数要件を課すこととなったのか、具体的な御説明をいただきたいと思い…
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141井井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を検討するために開催いたしました審議会では、全国銀行協会を始めとした金融機関の四団体にオブザーバーとして御参加いただきまして、報告書を取りまとめていただいたところでございます。
委員御指摘のいわゆる頭数要件につきましては、当初はこの審議会の大半の委員は不要との立場でありました。一方、多数決による反対債権者も含めて強制的に権利変更できる制度を導入するに当たりまして、少額債権者を保護するための措置も必要ということで、金融関係者からも少額債権者保護のために頭数要件は必要との御意見があったところでございます。単独で四分の三以上の議…
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石川博崇(公明)
少額債権者の保護という観点から、頭数要件も場合によっては必要ということになったという御説明でございました。
また、この新しい制度では、中立かつ公正公平な第三者として、第三者支援専門家が手続に関与することになっております。他方で、この第三者支援専門家については大都市に偏りがちなんではないかという指摘もございまして、パブコメでも、この新たな制度について、地方の企業、地方の事業者が利用しやすい制度にしていただきたい、地方の事業者が利用しにくい制度とならないように十分な配慮をお願いしたいというパブコメの意見もございました。これは当然の御指摘ではないかというふう…
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