河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答え申し上げます。

本法案は、その事業者の皆さんが早期での事業再生を図ると、そして事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避することができる制度基盤を整備するということでございますので、当然、その目的の実現に向けましては、権利変更の効力が発生した後に、まさにその計画にいろんな記載がなされるものと思いますが、着実に事業再生に向けた取組が進められていくということは重要であるというふうに考えてございます。

このため、やはり御指摘ございましたが、早期事業再生計画の実効性をどう高めていくのかというその仕組みでございますけれども、早期事業再生計画、それから添付される資産及び負債の評定は、事業再生の専門性を有するいわゆる第三者機関の調査対象としております。そして、その第三者機関は、その事業者の資産及び負債、収支の見込みなどを踏まえて、その計画の適切、適正性をしっかりと調査をするという立て付けにしてございます。そして、この調査の結果は対象債権者に交付されますので、専門的な知識に基づき与信を行う金融機関等がこの調査結果を参考にして債権者集会での賛否を判断するということを想定しております。

こういった形で、その本制度は、事業再生の専門性を有する第三者機関による調査、それからプロ債権者である対象債権者による判断というのを介することで早期事業再生計画の実現可能性を高めるような仕組みということを整備しているところでございます。

その上でになりますけれども、その早期事業再生計画の進捗状況、これをどうするかということでございますけれども、まずはその直接的な利害関係を有する金融機関等によるモニタリングというのは、やはりこれは効果的であるというふうに考えてございます。例えば、事業再生ADRにおきましては、債権放棄を、事業再生ADRで債権放棄を伴う場合、債務者は債権者及び第三者機関に対して事業再生計画、これ事業再生ADRにおける概念でございますけれども、事業再生計画の進捗状況の報告を行うこととされておりまして、今後、こういった取組を参考にして、具体的な運用について検討をしっかり進めていきたいと考えております。

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