その具体的な研修の内容、徹底の仕方というか、やり方などの詳細は今後しっかり詰めていく必要があると思いますけれども、この制度の在り方ですとか、この制度をまさにつくる途上であった様々な議論みたいなものは、当然政府でなければ提供できない情報であるとは思いますので、何らかの形でそういったものが我々の意思として現場に伝わるようなことは当然やらなければならないというふうに考えてございます。
河野太志経済産業省大臣官房審議官
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
ここから、その指定確認調査機関、また確認調査員の体制確保、その業務、資質についてお尋ねをしたいと思います。
第四十六条第一項第五号の対象債権者集会関連業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するということの要件について、指定確認調査機関が挙げられているわけなんですけれども、具体的にどのような資質を備えていることが求められているのか。今日議論になっております労働者保護という観点でいうと、その資質において、労働関係法令等の知識、関連する業務経験の有無など、労働関係法令や労働組合等に関するものは含まれているんでしょうか。
お答え申し上げます。 第三者機関でございますけれども、その手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったことを要件としてございまして、十分な専門性、それから公正中立性を備えた組織、これを政府として指定することを想定してございます。 また、確認調査員でございますけれども、一般的に申し上げれば、当然その事業再生に関する実務経験を通じて関連する労働法制の知見は有して…
指定確認調査機関から確認調査員に対して労働法制等の研修をやっていただくよう求めていくということだったんですが、具体的にその労働法制等の研修の内容については、国の方からちゃんと指定確認調査機関に対して、こんなことを、やっぱりこの事業再生進めていく上で確認調査員の方に知っていただくべきだというような、その内容については、国の方からこの指定確認調査機関に対して何らかのガイダンスか何か作って提供されるということでよろしいんでしょうか。
- (上の発言)
その具体的な研修の内容、徹底の仕方というか、やり方などの詳細は今後しっかり詰めていく必要があると思いますけれども、この制度の在り方ですとか、この制度をまさにつくる途上であった様々な議論みたいなものは、当然政府でなければ提供できない情報であるとは思いますので、何らかの形でそういったものが我々の意思として現場に伝わるようなことは当然やらなければならないというふうに考えてございます。
今回、衆議院においても、また今私も取り上げさせていただきましたが、この労働者保護の観点は論点になったところですので、それを踏まえて、じゃ、どういった研修を確認調査員の皆さんにやるべきなのか、ただ研修やっただけではなくて、こうした内容を確認調査員の皆さんに伝えれば、より事業再生につながるし、その企業が発展するんだからこれをやってねということをやっぱり国も示していくことが、私は今回の法案の意義にもつながると思いますが、どうでしょうか。
御指摘を踏まえましてしっかりと考えていきたいと思います。
今、指定確認調査員についても、その資質についてのお話がありましたが、指定確認調査機関との関係で確認調査員はどのような地位に置かれることになるんでしょうか。