御指摘を踏まえましてしっかりと考えていきたいと思います。
河野太志経済産業省大臣官房審議官
2025年6月5日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
指定確認調査機関から確認調査員に対して労働法制等の研修をやっていただくよう求めていくということだったんですが、具体的にその労働法制等の研修の内容については、国の方からちゃんと指定確認調査機関に対して、こんなことを、やっぱりこの事業再生進めていく上で確認調査員の方に知っていただくべきだというような、その内容については、国の方からこの指定確認調査機関に対して何らかのガイダンスか何か作って提供されるということでよろしいんでしょうか。
その具体的な研修の内容、徹底の仕方というか、やり方などの詳細は今後しっかり詰めていく必要があると思いますけれども、この制度の在り方ですとか、この制度をまさにつくる途上であった様々な議論みたいなものは、当然政府でなければ提供できない情報であるとは思いますので、何らかの形でそういったものが我々の意思として現場に伝わるようなことは当然やらなければならないというふうに考えてございます。
今回、衆議院においても、また今私も取り上げさせていただきましたが、この労働者保護の観点は論点になったところですので、それを踏まえて、じゃ、どういった研修を確認調査員の皆さんにやるべきなのか、ただ研修やっただけではなくて、こうした内容を確認調査員の皆さんに伝えれば、より事業再生につながるし、その企業が発展するんだからこれをやってねということをやっぱり国も示していくことが、私は今回の法案の意義にもつながると思いますが、どうでしょうか。
- (上の発言)
御指摘を踏まえましてしっかりと考えていきたいと思います。
今、指定確認調査員についても、その資質についてのお話がありましたが、指定確認調査機関との関係で確認調査員はどのような地位に置かれることになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
まず、この法律、まずこの指定確認調査機関というのは大臣によって指定されまして、その中で個別の事案が上がってまいります。個別の事案が上がってまいりますと、その事案を担当する確認調査員というのがこの機関によって指名されると、こういうことになってくるわけでございます。
この指定確認調査機関ですけれども、確認事業者が本制度の利用可能か否かを確認するだけでなく、対象債権者集会関連業務を実施するとともに、確認事業者の事業再生を継続的に支援する役割が求められます。また、事業再構築小委員会における議論においても、委員より、手続を監督するにとどまらず、事業者の事業再生をサポートすることも指定法人の機能として備えておくべきとの意見も出されておりますが、条文では、事業再生を継続的に支援できる体制確保に関する要件が明確になっておりません。この点は明確にすべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょう。