お答え申し上げます。
第三者機関でございますけれども、その手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったことを要件としてございまして、十分な専門性、それから公正中立性を備えた組織、これを政府として指定することを想定してございます。
また、確認調査員でございますけれども、一般的に申し上げれば、当然その事業再生に関する実務経験を通じて関連する労働法制の知見は有しているというふうには考えてございます。
他方で、これはやはりその個々人の御経験その他によって労働法制に関する知見の程度が異なるということも想定されるところでございますので、早期での事業再生を円滑に遂行する観点からも、第三者機関に対しては、事業再生ADRと比べて厳格な指定を行うこととし、具体的には、確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備ですとかその研修の実施、その体制整備にとどまらず、その研修の実施なども求めていくといったことも検討していきたいと考えております。
97
村田享子(立憲)
実質的にちゃんと労働組合と協議をしていく、これは私は非常に大事だと思っております。これは債務整理を円滑に進めるだけではなくて、これも何度も申し上げていますが、やはり事業再生の内容を含めて、ちゃんと労働者の皆さんにも理解と協力を得るために極めて重要です。
こうした労使協議、そもそもこれが重要なんだということがみんな分かっていれば、例えば今私が仮の前提で申し上げた、労働組合と協議していますよと書いているけれども、実は事業者が何もしていなかった、こういった事態を防ぐためにも、労使協議をやっていくことで労働者も理解してもらって、こうした事業再生うまく進んでいく…
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98河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、本制度を活用する企業においてその従業員の理解と協力を得るということは、事業再生の成否を決する上で重要な観点だというふうに考えてございます。したがいまして、本制度上でも、運用面におきましては、労働組合等に通知等を行うということを省令で規定するということを想定しているところでございます。そしてまた、仮にその事業再生に伴いまして労働条件が変更される場合、関連する労働関係法規を遵守する必要がある、これはこの制度の前提でございます。そこをしっかりと認識はしております。
この本制度の活用に向けましても、これは確認事業者も含め…
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99
村田享子(立憲)
ここから、その指定確認調査機関、また確認調査員の体制確保、その業務、資質についてお尋ねをしたいと思います。
第四十六条第一項第五号の対象債権者集会関連業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するということの要件について、指定確認調査機関が挙げられているわけなんですけれども、具体的にどのような資質を備えていることが求められているのか。今日議論になっております労働者保護という観点でいうと、その資質において、労働関係法令等の知識、関連する業務経験の有無など、労働関係法令や労働組合等に関するものは含まれているんでしょうか。
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- (上の発言)
100河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
第三者機関でございますけれども、その手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったことを要件としてございまして、十分な専門性、それから公正中立性を備えた組織、これを政府として指定することを想定してございます。
また、確認調査員でございますけれども、一般的に申し上げれば、当然その事業再生に関する実務経験を通じて関連する労働法制の知見は有しているというふうには考えてございます。
他方で、これはやはりその個々人の御経験その他によって労働法制に関する知見の程度が異なるということも想定されるところでございますので、早期での事業再生を円滑に遂行する観点からも、第三者機関に対しては、事業再生ADRと比べて厳格な指定を行うこととし、具体的には、確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備ですとかその研修の実施、その体制整備にとどまらず、その研修の実施なども求めていくといったことも検討していきたいと考えております。
101
村田享子(立憲)
指定確認調査機関から確認調査員に対して労働法制等の研修をやっていただくよう求めていくということだったんですが、具体的にその労働法制等の研修の内容については、国の方からちゃんと指定確認調査機関に対して、こんなことを、やっぱりこの事業再生進めていく上で確認調査員の方に知っていただくべきだというような、その内容については、国の方からこの指定確認調査機関に対して何らかのガイダンスか何か作って提供されるということでよろしいんでしょうか。
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102河河野太志経済産業省大臣官房審議官
その具体的な研修の内容、徹底の仕方というか、やり方などの詳細は今後しっかり詰めていく必要があると思いますけれども、この制度の在り方ですとか、この制度をまさにつくる途上であった様々な議論みたいなものは、当然政府でなければ提供できない情報であるとは思いますので、何らかの形でそういったものが我々の意思として現場に伝わるようなことは当然やらなければならないというふうに考えてございます。
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103
村田享子(立憲)
今回、衆議院においても、また今私も取り上げさせていただきましたが、この労働者保護の観点は論点になったところですので、それを踏まえて、じゃ、どういった研修を確認調査員の皆さんにやるべきなのか、ただ研修やっただけではなくて、こうした内容を確認調査員の皆さんに伝えれば、より事業再生につながるし、その企業が発展するんだからこれをやってねということをやっぱり国も示していくことが、私は今回の法案の意義にもつながると思いますが、どうでしょうか。
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