石橋通宏 (立憲民主党)

2025年3月14日・第217回国会 参議院 議院運営委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 26 発言)

立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。

私は、会派を代表いたしまして、立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について意見表明を行います。

まず、結論から申し上げて、現行の法律が所属議員が一人の場合の会派も立法事務費の交付対象と規定していることから、今回届出のあった一人会派への立法事務費の交付については賛成をいたします。

しかし、我が会派はかねてから、一人会派への立法事務費の交付について問題提起をしてまいりました。そもそも、参議院先例集には、「院内において議員が会派を結成するには、二人以上の議員をもってすることを要する。」と規定をされております。院の構成、運営上の様々な事項について割当ての対象となり、立法活動の基本となるのはその会派であり、参議院にあっては、所属議員が一人だけの会派は、各派に属しない議員扱いになっており、制度上認められておりません。

つまり、参議院における議員の立法活動において一人会派の活動は制約されており、その制約にもかかわらず、立法事務費の交付に関する法律の適用に限り会派と同等とみなして一人会派に立法事務費を交付することは、それが実質的に法律第一条第二項が禁止をする議員個人への交付になってしまうことからも、強い問題意識を改めて表明せざるを得ません。

だからこそ、我が会派は、立法事務費制度における一人会派への交付の在り方について、法改正を含めた議論を衆参両院の議院運営委員会の場で行うべきと主張してまいりました。しかし、残念ながら、現在に至るまでその議論が行われておりません。

今回は賛成をいたしますが、七月に予定されている通常選挙以降の一人会派への立法事務費の交付の在り方については、衆議院にも呼びかけて協議を行い、結論を得るべきであり、それがなされない場合には、今後も私どもとしても反対の立場をより明確にせざるを得ないことを申し上げ、意見表明とさせていただきます。

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