立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定により、議院運営委員会の議決によって決定することになっております。
今回、新たに「福治会」から立法事務費の交付を受ける会派としての所定の届出がございましたので、本委員会の認定について御決定をお願いいたします。
2025年3月14日・第217回国会 参議院 議院運営委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 26 発言)
立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定により、議院運営委員会の議決によって決定することになっております。
今回、新たに「福治会」から立法事務費の交付を受ける会派としての所定の届出がございましたので、本委員会の認定について御決定をお願いいたします。
他に御発言ございませんか。──他に御発言がなければ、本規則案及び本規程案の委員会審査を省略することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
次に、立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件を議題といたします。
事務総長の説明を求めます。
立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定により、議院運営委員会の議決によって決定することになっております。
今回、新たに「福治会」から立法事務費の交付を受ける会派としての所定の届出がございましたので、本委員会の認定について御決定をお願いいたします。
本件につき御意見のある方は御発言を願います。
立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。 私は、会派を代表いたしまして、立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について意見表明を行います。 まず、結論から申し上げて、現行の法律が所属議員が一人の場合の会派も立法事務費の交付対象と規定していることから、今回届出のあった一人会派への立法事務費の交付については賛成をいたします。 しかし、我が会派はかねてから、一人会派への立法事務費の交付について問題提起をしてまいりました。そもそも、参議院先例集には、「院内において議員が会派を結成するには、二人以上の議員をもってすることを要する。」と規定をされております…
日本維新の会の高木かおりです。 私は、ただいま議題となりました立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について反対の意見表明をいたします。 今回新たに認定を受けようとするものは、所属議員が一人しかいないいわゆる一人会派です。令和五年度版参議院先例集一一三では、「院内において議員が会派を結成するには、二人以上の議員をもってすることを要する。議員の任期満了、辞職等により会派の所属議員が一名となったときは、その会派は解消する。」となっており、したがって、会派は所属議員が二人以上でなければなりません。 確かに、立法事務費の交付に関する法律では一人会派で…