ありがとうございます。やっぱり、その点からも今回の公開の意義があるんだなということも確認ができました。
ちょっと一問飛ばさせていただきまして、ただ、本法案で継続公開するには事業者の同意をあらかじめ得るということが必要な要件とされております。なぜあらかじめの同意を必要としているのかという点と、またこの同意に関して、公開対象となる図書全体ではなく例えば一部に対してのみしますとか、あるいは期間を限定して同意をするというようなこともできるのかということについて確認をさせていただけますでしょうか。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
ありがとうございます。やっぱり、その点からも今回の公開の意義があるんだなということも確認ができました。
ちょっと一問飛ばさせていただきまして、ただ、本法案で継続公開するには事業者の同意をあらかじめ得るということが必要な要件とされております。なぜあらかじめの同意を必要としているのかという点と、またこの同意に関して、公開対象となる図書全体ではなく例えば一部に対してのみしますとか、あるいは期間を限定して同意をするというようなこともできるのかということについて確認をさせていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。 また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大臣意見、これにおきましては、必要に応じて地域において、懸念がある環境項目について関係地方公共団体や地域住民への丁寧な説明を行うということを求めるなど、…
ありがとうございます。 次に、環境アセス図書の公開について、ちょっと現状に関して確認をさせていただきたいと思います。 今、この公開期間が一か月ということになっております。先日の参考人質問の際に、阿部参考人から、審査委員が数年で変更になる可能性があるけれども、過去のアセス事例を参照することが必須であるということに対しての言及がありました。過去のアセス図書について、審査委員が見たいと言えば多分見れるとは思うけれども、過去のものについて公開していないと、どんな図書があってどんな審査が行われていたのかというところが分からないので、やはりきちんと公開されている…
お答え申し上げます。 事業者が作成し、これ環境省の場合でございますが、環境省に送付される図書につきましては、環境省におきまして行政文書として取り扱っており、一定の期間、環境省における保管がなされております。その上で、図書の審査につきましては環境省職員が実施しておりまして、過去の環境影響評価図書についても、今、必要に応じ参照をし、審査に活用しておるところでございます。 一方で、地方自治体におきましては、審査委員会というのを設置いたしまして、外部の専門家とかステークホルダーなどに委嘱をいたしまして審査いただいているというケースも多くあると承知をしておりま…
ありがとうございます。やっぱり、その点からも今回の公開の意義があるんだなということも確認ができました。
ちょっと一問飛ばさせていただきまして、ただ、本法案で継続公開するには事業者の同意をあらかじめ得るということが必要な要件とされております。なぜあらかじめの同意を必要としているのかという点と、またこの同意に関して、公開対象となる図書全体ではなく例えば一部に対してのみしますとか、あるいは期間を限定して同意をするというようなこともできるのかということについて確認をさせていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 環境影響評価図書は事業者が作成をして保有する事業者の著作物でありますことから、環境大臣がこれを公開するに当たって、やはり事業者の同意を得ることが必要だというふうに考えております。 公開対象となる図書につきましては、既に事業者による縦覧や公告等の手続がなされたものでございまして、原則としては、当該図書の全部が公表されることについて差し支えないんじゃないかというふうに私どもとしては考えております。また、公開の期間につきましては、この図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間、かなり長期間というふうに思っておりますが、今後政…
ありがとうございます。
一点ちょっと確認させていただければと思うんですが、今、期間については政令で定めるという今後の手続について御説明いただいたんですけれども、それが例えば何年あるいは何十年というふうに定められたら、それに対して同意をするかどうかということで、例えばそれよりも短い期間だったらいいよとかというような同意の仕方というのはできないということでしょうか。
ちょっと、御指摘の点までまだ、今のところ、ちょっと検討を深めているわけではございませんので、引き続き今後の検討課題とさせていただきます。