ありがとうございます。
一点ちょっと確認させていただければと思うんですが、今、期間については政令で定めるという今後の手続について御説明いただいたんですけれども、それが例えば何年あるいは何十年というふうに定められたら、それに対して同意をするかどうかということで、例えばそれよりも短い期間だったらいいよとかというような同意の仕方というのはできないということでしょうか。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
ありがとうございます。
一点ちょっと確認させていただければと思うんですが、今、期間については政令で定めるという今後の手続について御説明いただいたんですけれども、それが例えば何年あるいは何十年というふうに定められたら、それに対して同意をするかどうかということで、例えばそれよりも短い期間だったらいいよとかというような同意の仕方というのはできないということでしょうか。
お答え申し上げます。 事業者が作成し、これ環境省の場合でございますが、環境省に送付される図書につきましては、環境省におきまして行政文書として取り扱っており、一定の期間、環境省における保管がなされております。その上で、図書の審査につきましては環境省職員が実施しておりまして、過去の環境影響評価図書についても、今、必要に応じ参照をし、審査に活用しておるところでございます。 一方で、地方自治体におきましては、審査委員会というのを設置いたしまして、外部の専門家とかステークホルダーなどに委嘱をいたしまして審査いただいているというケースも多くあると承知をしておりま…
ありがとうございます。やっぱり、その点からも今回の公開の意義があるんだなということも確認ができました。
ちょっと一問飛ばさせていただきまして、ただ、本法案で継続公開するには事業者の同意をあらかじめ得るということが必要な要件とされております。なぜあらかじめの同意を必要としているのかという点と、またこの同意に関して、公開対象となる図書全体ではなく例えば一部に対してのみしますとか、あるいは期間を限定して同意をするというようなこともできるのかということについて確認をさせていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 環境影響評価図書は事業者が作成をして保有する事業者の著作物でありますことから、環境大臣がこれを公開するに当たって、やはり事業者の同意を得ることが必要だというふうに考えております。 公開対象となる図書につきましては、既に事業者による縦覧や公告等の手続がなされたものでございまして、原則としては、当該図書の全部が公表されることについて差し支えないんじゃないかというふうに私どもとしては考えております。また、公開の期間につきましては、この図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間、かなり長期間というふうに思っておりますが、今後政…
ありがとうございます。
一点ちょっと確認させていただければと思うんですが、今、期間については政令で定めるという今後の手続について御説明いただいたんですけれども、それが例えば何年あるいは何十年というふうに定められたら、それに対して同意をするかどうかということで、例えばそれよりも短い期間だったらいいよとかというような同意の仕方というのはできないということでしょうか。
ちょっと、御指摘の点までまだ、今のところ、ちょっと検討を深めているわけではございませんので、引き続き今後の検討課題とさせていただきます。
いずれにしましても、やっぱり一か月が延びるということがほんの少しということにはならないように、もちろん期間の定めと、あわせて、今の同意をどう得るのか、また、それを、同意をするかしないかを事業者に全く委ねてしまうということだけではやっぱり公開がなかなか広がらない可能性がありますので、しっかりとそこへの働きかけもできるような現実の運用も含めて御検討をいただきたいと思います。 この事業者の同意ですけれども、先ほども御指摘、質問の中でありましたけれども、現状、運用の中で、縦覧又は公表期間が終了した後も事業者の協力を得て環境アセス図書の継続公開というのが進められ…
お答え申し上げます。 現状の公表につきましては、法律に根拠のない、あくまで任意での協力を求めているというものでございます。先ほども御答弁申し上げましたように、一割程度の事業者の皆様にしか協力がいただけていないという状況でございます。 このため、本法律案におきましては、事業者の同意を得た上ではございますけれども、図書を継続公開する仕組みを法制度として位置付けるということとしたものであります。法律に根拠となる規定を設けることで、継続公開に関する事業者の同意というのは得られやすくなるものではないかと期待をいたしてございます。 また、より多くの事業者の皆様…