お答え申し上げます。
事業者が作成し、これ環境省の場合でございますが、環境省に送付される図書につきましては、環境省におきまして行政文書として取り扱っており、一定の期間、環境省における保管がなされております。その上で、図書の審査につきましては環境省職員が実施しておりまして、過去の環境影響評価図書についても、今、必要に応じ参照をし、審査に活用しておるところでございます。
一方で、地方自治体におきましては、審査委員会というのを設置いたしまして、外部の専門家とかステークホルダーなどに委嘱をいたしまして審査いただいているというケースも多くあると承知をしております。ちょっと我々として網羅的にその辺を調査しているわけではないのですけれども、必ずしもそういった外部の審査委員の皆様方が過去のアセス図書にアクセスできているわけではどうも必ずしもないようでございます。
この点、今般の改正によりまして、環境影響評価図書の継続公開の仕組みを設けることで、地方自治体の審査委員の皆様方においても過去の環境影響評価図書の情報を活用できる環境が整備できていくんじゃないかというふうに考えてございます。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
今、例えばという例で挙げていただいた、地域のことを知らない業者さんが事業に関わるということで起きたことがあるということですけど、そもそも、事業をやろうと、具体的に、もうお金も労力も時間も掛けて事業を広げていこうというふうに考えておられるところがその地域のことを知らないとか、まして希少な生物であったりとか環境だったりとかがあるということに思いをはせることなく事業をしようとしていること自体がなかなかいかがなものかというところもありますけれども、でも、現実にはそういうような状況がある中で、しっかりとこの手続の中で、事業の遂行と、またあ…
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71秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。
また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大臣意見、これにおきましては、必要に応じて地域において、懸念がある環境項目について関係地方公共団体や地域住民への丁寧な説明を行うということを求めるなど、…
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72
伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
次に、環境アセス図書の公開について、ちょっと現状に関して確認をさせていただきたいと思います。
今、この公開期間が一か月ということになっております。先日の参考人質問の際に、阿部参考人から、審査委員が数年で変更になる可能性があるけれども、過去のアセス事例を参照することが必須であるということに対しての言及がありました。過去のアセス図書について、審査委員が見たいと言えば多分見れるとは思うけれども、過去のものについて公開していないと、どんな図書があってどんな審査が行われていたのかというところが分からないので、やはりきちんと公開されている…
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- (上の発言)
73秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
事業者が作成し、これ環境省の場合でございますが、環境省に送付される図書につきましては、環境省におきまして行政文書として取り扱っており、一定の期間、環境省における保管がなされております。その上で、図書の審査につきましては環境省職員が実施しておりまして、過去の環境影響評価図書についても、今、必要に応じ参照をし、審査に活用しておるところでございます。
一方で、地方自治体におきましては、審査委員会というのを設置いたしまして、外部の専門家とかステークホルダーなどに委嘱をいたしまして審査いただいているというケースも多くあると承知をしております。ちょっと我々として網羅的にその辺を調査しているわけではないのですけれども、必ずしもそういった外部の審査委員の皆様方が過去のアセス図書にアクセスできているわけではどうも必ずしもないようでございます。
この点、今般の改正によりまして、環境影響評価図書の継続公開の仕組みを設けることで、地方自治体の審査委員の皆様方においても過去の環境影響評価図書の情報を活用できる環境が整備できていくんじゃないかというふうに考えてございます。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。やっぱり、その点からも今回の公開の意義があるんだなということも確認ができました。
ちょっと一問飛ばさせていただきまして、ただ、本法案で継続公開するには事業者の同意をあらかじめ得るということが必要な要件とされております。なぜあらかじめの同意を必要としているのかという点と、またこの同意に関して、公開対象となる図書全体ではなく例えば一部に対してのみしますとか、あるいは期間を限定して同意をするというようなこともできるのかということについて確認をさせていただけますでしょうか。
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75秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価図書は事業者が作成をして保有する事業者の著作物でありますことから、環境大臣がこれを公開するに当たって、やはり事業者の同意を得ることが必要だというふうに考えております。
公開対象となる図書につきましては、既に事業者による縦覧や公告等の手続がなされたものでございまして、原則としては、当該図書の全部が公表されることについて差し支えないんじゃないかというふうに私どもとしては考えております。また、公開の期間につきましては、この図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間、かなり長期間というふうに思っておりますが、今後政…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
一点ちょっと確認させていただければと思うんですが、今、期間については政令で定めるという今後の手続について御説明いただいたんですけれども、それが例えば何年あるいは何十年というふうに定められたら、それに対して同意をするかどうかということで、例えばそれよりも短い期間だったらいいよとかというような同意の仕方というのはできないということでしょうか。
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