秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。

また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大臣意見、これにおきましては、必要に応じて地域において、懸念がある環境項目について関係地方公共団体や地域住民への丁寧な説明を行うということを求めるなど、地域とのコミュニケーションを促しているというところでございます。

環境省といたしましては、地域住民を始めとした関係者との丁寧なコミュニケーションを図りながら適切な環境配慮をしていくことが結果的にその事業の実施に当たって前向きになるような、プラスになるようなということが重要であるということの認識の下、この環境影響評価制度を運用してまいるとともに、また事業者の皆さんに対してもそういった重要性について周知をしてまいりたいと考えてございます。

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