この不適切な調査であったり不十分な調査、また記載、報告ということについて、そういうことがなされる原因について、環境省としてはどんなふうに考えておられるのかということを教えていただきたいと思います。
求められる調査が、例えば余りにも厳格でなかなかできないんだという話なのか、あるいは期間が掛かり過ぎるからなのか、また予算などで問題があるのか、また、そもそもルールとかそういうような周辺への影響を考えていないところがそういうことをしてしまうんだというようなことなのか。もちろん事案によって異なるかとは思いますけれども、どのようなことが原因となっていることが多いというふうに把握をされていますでしょうか。
65秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。
その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
そういう意味では、今回、継続公開の期間を延ばすというようなことも含めて、この真実性の担保にもつながっていくというところもあるのかなと思うんですが、そもそも現状の認識として、今の環境アセス手続の中で、この図書における記載に関して、調査自体が不十分であるとか、また不適切な調査がなされているというような、そういう報告はあるんだという前提に立っておられるのかどうかということについて確認させてください。
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67秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
これまでに事業者から環境省へ提出されました図書につきましても、内容が不十分であると考えられるもの、こういったものは一部に存在をしてございました。
こうした図書が提出された際には、こういった審査、先ほど申し上げました審査を通じまして、環境大臣から事業者に対して、追加的な調査の実施ですとか、それに対する環境配慮と、こういったものを含む意見を述べてきたところでございます。
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- (上の発言)
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伊藤孝江(公明)
この不適切な調査であったり不十分な調査、また記載、報告ということについて、そういうことがなされる原因について、環境省としてはどんなふうに考えておられるのかということを教えていただきたいと思います。
求められる調査が、例えば余りにも厳格でなかなかできないんだという話なのか、あるいは期間が掛かり過ぎるからなのか、また予算などで問題があるのか、また、そもそもルールとかそういうような周辺への影響を考えていないところがそういうことをしてしまうんだというようなことなのか。もちろん事案によって異なるかとは思いますけれども、どのようなことが原因となっていることが多いというふうに把握をされていますでしょうか。
69秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
今議員から御指摘のあったように、事業によって様々な理由というのが考えられるのでございますけれども、一般論で申し上げますと、その地において事業を展開される事業者の皆様が必ずしもその土地について全てを知っているわけじゃないというようなケースはこれ多々ございます。そういった中で、地域から指摘を受けて、例えばこの場所に希少な植物の群落があるんですよと、こういったものは本当に地域のことをよく知っている地元の方じゃないと分かり得ないようなことございます。
こういったことから、この環境影響評価制度の中では、その地域等とのやり取りを通じて、より…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
今、例えばという例で挙げていただいた、地域のことを知らない業者さんが事業に関わるということで起きたことがあるということですけど、そもそも、事業をやろうと、具体的に、もうお金も労力も時間も掛けて事業を広げていこうというふうに考えておられるところがその地域のことを知らないとか、まして希少な生物であったりとか環境だったりとかがあるということに思いをはせることなく事業をしようとしていること自体がなかなかいかがなものかというところもありますけれども、でも、現実にはそういうような状況がある中で、しっかりとこの手続の中で、事業の遂行と、またあ…
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71秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しましても方法書及び準備書の内容につきましてそれぞれ説明会の開催を義務付けるなど、地域住民とのコミュニケーション、これが図られるような仕組みを設けてございます。
また、事業者の作成いたしました環境影響評価図書に対する環境大臣意見、これにおきましては、必要に応じて地域において、懸念がある環境項目について関係地方公共団体や地域住民への丁寧な説明を行うということを求めるなど、…
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