お答え申し上げます。
現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。
その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形でその旨を指摘をし適正化を促すという仕組みとなってございます。
また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書に対しまして、これは先ほどの答弁でも申し上げたんですが、一般公衆等が、これは地域住民に限りません、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会も確保されておりまして、こうした手続を通じまして内容の適正化が図られていくものと考えてございます。
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伊藤孝江(公明)
この環境アセス法ですけれども、事業の実施前に事業者に一定の手続を履行させることによって、事業者において自主的に環境保全上の適正な配慮がなされることを期待するという、いわゆるセルフコントロールの考え方を基礎としております。事業者の良識に委ねるという面が大きいということで、これはもちろん、それでしっかりと機能していくというのが本当に一番望ましいところではありますけれども、現実にはなかなか、事業者の良識にお任せをするというだけではやっぱり法の目的を達成できないのではないかという懸念もあるところです。先ほども指摘ありましたけれども、現実には、長期的に手続が途中と…
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63秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
今委員から御指摘のあったとおりでございますけれども、こういった対応は地域の不信感につながっているといったような指摘がございます。
手続が未着手となっている要因については、これは事業者により様々だとは考えておりますけれども、例えば経営上の判断ですとか、あるいは地域の合意形成の状況が芳しくないとか、こういった様々な事情があると考えております。
中央環境審議会の答申におきましては、こうした指摘への対応につきましても考え方の整理を進めていくことが望ましいというふうにされておるところでございます。
引き続き、こうした問題意識踏まえまし…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。またしっかり実態を踏まえた検討を進めていただきたいというふうに思います。
次に、環境アセス図書の継続公開についてお伺いをいたします。
今回、この環境アセス図書を継続公開をしていくということで、様々な効果が期待をされているところでもあります。ただ、その前提として、この環境アセス図書に書かれている前提となる調査ですね、適切な調査がなされ、またその結果が正確に余すことなく記載をされているのかどうかということについて、現行法上ではどのように担保をされているというふうに考えればよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
65秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現行法では、事業者によって適切な環境影響評価が実施されますように、環境影響評価に関する指針、こういったものを対象事業種ごとに定めた主務省令がございます。これによりまして、項目の選定ですとか、あるいは調査、予測、評価の手法、これに対する考え方を示しておるところでございます。
その上で、各手続におきまして、こうした規定内容に基づき図書が作成されてきているかどうかということを国や地方公共団体が審査をし、調査手法や内容が不十分な場合や、あるいはその記載内容に問題があるといったような場合には、環境保全の見地から意見を述べると、こういった形でその旨を指摘をし適正化を促すという仕組みとなってございます。
また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書に対しまして、これは先ほどの答弁でも申し上げたんですが、一般公衆等が、これは地域住民に限りません、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べるという機会も確保されておりまして、こうした手続を通じまして内容の適正化が図られていくものと考えてございます。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
そういう意味では、今回、継続公開の期間を延ばすというようなことも含めて、この真実性の担保にもつながっていくというところもあるのかなと思うんですが、そもそも現状の認識として、今の環境アセス手続の中で、この図書における記載に関して、調査自体が不十分であるとか、また不適切な調査がなされているというような、そういう報告はあるんだという前提に立っておられるのかどうかということについて確認させてください。
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67秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
これまでに事業者から環境省へ提出されました図書につきましても、内容が不十分であると考えられるもの、こういったものは一部に存在をしてございました。
こうした図書が提出された際には、こういった審査、先ほど申し上げました審査を通じまして、環境大臣から事業者に対して、追加的な調査の実施ですとか、それに対する環境配慮と、こういったものを含む意見を述べてきたところでございます。
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伊藤孝江(公明)
この不適切な調査であったり不十分な調査、また記載、報告ということについて、そういうことがなされる原因について、環境省としてはどんなふうに考えておられるのかということを教えていただきたいと思います。
求められる調査が、例えば余りにも厳格でなかなかできないんだという話なのか、あるいは期間が掛かり過ぎるからなのか、また予算などで問題があるのか、また、そもそもルールとかそういうような周辺への影響を考えていないところがそういうことをしてしまうんだというようなことなのか。もちろん事案によって異なるかとは思いますけれども、どのようなことが原因となっていることが多いと…
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