ありがとうございます。
三年越しの宿題さえもクリアできないまままた法改正ということに関しては、本当に政治のていたらくをおわび申し上げます。
引き続き原科参考人にお聞きしたいです。
二〇二四年、「環境法研究」という雑誌で発表されたSDGsと環境アセスメント、簡易アセスメントの導入が持続可能な社会への道を開くという論文において、アメリカの国家環境政策法のアセスメントと日本のアセス制度を比較されています。
その上で、アメリカのアセスは、規模にかかわらず連邦政府の行為全てを対象にしており、連邦政府の意思決定が行われる様々な行為が対象となる、開発事業だけではなく、上位の計画や政策まで幅広い、日本の環境影響評価法では土地の改変や構造物の建造に限られているのとは大きく違う。中略です。米国では人間行為が対象なので、例えばオスプレイの飛行訓練もアセス対象となる、その結果、アメリカでは、人々の懸念に応えて、国内での飛行訓練は延期や中止になったとのことです。
参考人が論文にお示しいただいた例にもあったようなオスプレイの飛行訓練などもアセス対象となるような、政府の行為を対象とした環境アセス法の改正法案とするには、例えばどういった条文が盛り込まれる必要があるとお考えになりますか。
103
山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
もう一問よろしいでしょうか。
原科参考人は、二〇二三年に「環境と公害」という雑誌で発表された戦略的環境アセスメントの導入に向けてという論文において、事業段階の環境アセスメントでは、一、事業実施段階では保全対策が限られる、二、計画自体の見直しが難しい、三、累積的影響への対処ができないという三つの問題が存在するため、アセス先進国では事業よりも上位の計画段階や政策段階でのアセス、すなわち戦略的環境アセスが既に実施されていることを御指摘されています。
戦略的環境アセスメントを法律で規定することは、一九九七年、アセス法成立時の附帯決議…
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104
青山繁晴(自民)
御発言は許可が必要です。
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105原原科幸彦東京科学大学名誉教授/千葉商科大学前学長
済みません。手を挙げてしゃべる癖が付いていないので、済みませんでした。
そうですね、これは難しいんですよね。二〇〇六年か七年に環境省がつくったSEA検討会、これでかなり議論しまして大分問題が明らかになって、しかも共通のガイドラインを作るまで行ったんですよね。法制化にもそれは反映するところまで行ったんですけど、ブレーキが掛かっちゃったんですね。だから、これは本当に難しいと思うんですけど。
ただ、本当に世界はそういうことをやっていまして、実は国際協力分野では国際標準の仕組みになります。JICAは、改定ガイドライン、二〇一〇年に作りましたけど、そこではマス…
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- (上の発言)
106
山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
三年越しの宿題さえもクリアできないまままた法改正ということに関しては、本当に政治のていたらくをおわび申し上げます。
引き続き原科参考人にお聞きしたいです。
二〇二四年、「環境法研究」という雑誌で発表されたSDGsと環境アセスメント、簡易アセスメントの導入が持続可能な社会への道を開くという論文において、アメリカの国家環境政策法のアセスメントと日本のアセス制度を比較されています。
その上で、アメリカのアセスは、規模にかかわらず連邦政府の行為全てを対象にしており、連邦政府の意思決定が行われる様々な行為が対象となる、開発事業だけではなく、上位の計画や政策まで幅広い、日本の環境影響評価法では土地の改変や構造物の建造に限られているのとは大きく違う。中略です。米国では人間行為が対象なので、例えばオスプレイの飛行訓練もアセス対象となる、その結果、アメリカでは、人々の懸念に応えて、国内での飛行訓練は延期や中止になったとのことです。
参考人が論文にお示しいただいた例にもあったようなオスプレイの飛行訓練などもアセス対象となるような、政府の行為を対象とした環境アセス法の改正法案とするには、例えばどういった条文が盛り込まれる必要があるとお考えになりますか。
107原原科幸彦東京科学大学名誉教授/千葉商科大学前学長
それはちょっと難しいと思って、具体的な条文は私きちっと考えていないんですけど、言いたいことは、そこまで行かなくても、とにかく一つは、意思決定への関与ということが大事なポイントでございまして、対象行為はそこまで行かなくてもいいかもしれません、広げていけばいいということで。大事なことは、政府が予算を使うわけですから、その意思決定しますよね、それに対して国民がしっかり見て、そして意見を出して、その国民の声に応えてもらうという、こういう考え方が必要なんですね。アメリカはそういう民主主義の長い歴史がありまして、そういう背景の下でできたのがNEPAですから、日本とは…
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108
山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
附帯決議というかなり、法的拘束力はないけれども非常に重要なものに対して、三十年間、事実上放置されているという現在を考えるならば、済みません、オスプレイというものに関して、政府の行為まで縛るということまではかなりハードルが高いので、まずは一歩一歩進めていくべきだという御意見だと思いますけれども。
参考人の方から何か御意見があるようなので。
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109原原科幸彦東京科学大学名誉教授/千葉商科大学前学長
今、政策で、もう一つは土地利用です。土地利用計画に対し、これも身近な問題ですから、これが物すごい重要です。
つまり、今、規制緩和規制緩和で容積率の緩和とかがありまして、どんどんどんどん都心にビルが建っていくでしょう。その結果、首都にどんどんどんどん人口が集まってきて、首都直下型地震が起こった場合に大変リスクが高い状況になってしまいました。東京の二十三区の密度はとても高いんです。ニューヨークの二倍、三倍ですから、物すごい高いんですよ。だから、地震が起こった場合に大変なことになりますので、そのとき、どうしてこういうことが起こったかというと、土地利用規制変え…
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