ありがとうございます。
もう一問よろしいでしょうか。
原科参考人は、二〇二三年に「環境と公害」という雑誌で発表された戦略的環境アセスメントの導入に向けてという論文において、事業段階の環境アセスメントでは、一、事業実施段階では保全対策が限られる、二、計画自体の見直しが難しい、三、累積的影響への対処ができないという三つの問題が存在するため、アセス先進国では事業よりも上位の計画段階や政策段階でのアセス、すなわち戦略的環境アセスが既に実施されていることを御指摘されています。
戦略的環境アセスメントを法律で規定することは、一九九七年、アセス法成立時の附帯決議にも示された宿題だったはずなんですね。けれども先送りです。そこから約三十年経た今日においても、今回の改正法案にも盛り込まれていません。このような戦略的環境アセスメントの法制化をめぐる状況を、日本における環境アセスメントの第一人者、原科参考人がどう評価されているでしょうか。(発言する者あり)
100
山下芳生(共産)
終わります。
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101
山本太郎(れいわ)
れいわ新選組、山本太郎と申します。
先生方、貴重なお話、ありがとうございました。
まずは原科参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどもお話が出ましたけれども、二〇二〇年に「環境と公害」という雑誌で発表された環境アセスメントと公共性、この論文において、世界標準のアセスが満たすべき項目として三点挙げられたと。環境情報へのアクセス、意思決定における公衆関与、プロセスのチェック機能ということなんですけれども。そして、この論文を発表された二〇二〇年の当時の段階で、日本のアセス制度はこれら三つの全てを満たしていないと評価をしておられました。
これら三項目は今…
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102原原科幸彦東京科学大学名誉教授/千葉商科大学前学長
前進はしたと思いますけど、満たされたというのはなかなか難しいと思いますね。特に情報公開は、さっき何度も申し上げたけど、まだ十分じゃないと。ようやく今回アセス図書の公開が継続になされるので、一歩進みましたね。ただ、早期の段階ではまだまだ十分でないと思います。特に計画案の公開は遅いんですよ。先ほど複数案の検討という御質問ありましたけど、まさに計画案の情報公開を渋るので、複数案の検討がなかなか進めないんですよ。
これ、アセスメントの考え方は、元々の方法論だと、システム分析という方法、これが基本なんですね。システムスアナリシスというのはこの意思決定を支援するシ…
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- (上の発言)
103
山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
もう一問よろしいでしょうか。
原科参考人は、二〇二三年に「環境と公害」という雑誌で発表された戦略的環境アセスメントの導入に向けてという論文において、事業段階の環境アセスメントでは、一、事業実施段階では保全対策が限られる、二、計画自体の見直しが難しい、三、累積的影響への対処ができないという三つの問題が存在するため、アセス先進国では事業よりも上位の計画段階や政策段階でのアセス、すなわち戦略的環境アセスが既に実施されていることを御指摘されています。
戦略的環境アセスメントを法律で規定することは、一九九七年、アセス法成立時の附帯決議にも示された宿題だったはずなんですね。けれども先送りです。そこから約三十年経た今日においても、今回の改正法案にも盛り込まれていません。このような戦略的環境アセスメントの法制化をめぐる状況を、日本における環境アセスメントの第一人者、原科参考人がどう評価されているでしょうか。(発言する者あり)
104
青山繁晴(自民)
御発言は許可が必要です。
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105原原科幸彦東京科学大学名誉教授/千葉商科大学前学長
済みません。手を挙げてしゃべる癖が付いていないので、済みませんでした。
そうですね、これは難しいんですよね。二〇〇六年か七年に環境省がつくったSEA検討会、これでかなり議論しまして大分問題が明らかになって、しかも共通のガイドラインを作るまで行ったんですよね。法制化にもそれは反映するところまで行ったんですけど、ブレーキが掛かっちゃったんですね。だから、これは本当に難しいと思うんですけど。
ただ、本当に世界はそういうことをやっていまして、実は国際協力分野では国際標準の仕組みになります。JICAは、改定ガイドライン、二〇一〇年に作りましたけど、そこではマス…
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山本太郎(れいわ)
ありがとうございます。
三年越しの宿題さえもクリアできないまままた法改正ということに関しては、本当に政治のていたらくをおわび申し上げます。
引き続き原科参考人にお聞きしたいです。
二〇二四年、「環境法研究」という雑誌で発表されたSDGsと環境アセスメント、簡易アセスメントの導入が持続可能な社会への道を開くという論文において、アメリカの国家環境政策法のアセスメントと日本のアセス制度を比較されています。
その上で、アメリカのアセスは、規模にかかわらず連邦政府の行為全てを対象にしており、連邦政府の意思決定が行われる様々な行為が対象となる、開発事業だけで…
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