少し安心しましたよ。
この議事録を、私、残していたら、もう熊に申し訳ないというふうに思っておりまして、頑丈なわなに入っている場合には、これは捕獲されているということで緊急銃猟できないですねと言ったら、これは、できるということは法律上は明確であるという、この議事録を残しては、私やっぱりこの法案に関して責任取れないなという、本当に申し訳ないなと思ったんですが、小林副大臣もそのときに、わなに入っても暴れることがあるということですが、それは、わなが暴れて壊れるようなこともあるという前提で、私、答弁していただけたんだと思うんですよ。
頑丈なおりの中でも暴れたって、出ようがないんだったらこれ緊急銃猟には私はならないと思うんですが、その点は小林副大臣も同じような思いでいらっしゃるということでよろしいですか。
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青山繁晴(自民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、藤川政人君が委員を辞任され、その補欠として加田裕之君が選任されました。
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串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一でございます。
まず最初に、この前成立をいたしました鳥獣保護管理法に関してお聞きをしたいと思います。
憲法第七十三条にも、内閣は法律を誠実に執行していくという規定がありまして、私たちも、そういう意味で、法律の条文をしっかりと吟味して、そして賛否をしてきております。行政というのは、基本的には自分の思うようなところを広範囲に執行していきたいという思いがあるのだと思うんですけど、やはりそこについては、やっぱり国民の信託を受けた国会が、国会議員としてしっかりと法律でその行政の行える範囲を定めていくというのが、これが国民からも求められてい…
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85植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。ありがとうございます。
この緊急銃猟でありますけれども、その三つ、四つの要件がありまして、この要件をきちんと、今後法施行となりましたら、環境省としても、これはその要件の中で緊急の銃猟ができる要件というのをきちんと判断をしていくというのが当然のことだと思っております。
その上で、捕獲がわなに掛かっただけでは途中段階だと申し上げたのは、これ、これまでの鳥獣法の運用上もそうなんですけれども、捕獲の終了は、その鳥獣が、特に熊などは、わなに掛かってもそこから、隙間から襲いかかったり、捕獲をされたときの状況でかなり興奮をして襲いかかって、襲わ…
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- (上の発言)
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串田誠一(維新)
少し安心しましたよ。
この議事録を、私、残していたら、もう熊に申し訳ないというふうに思っておりまして、頑丈なわなに入っている場合には、これは捕獲されているということで緊急銃猟できないですねと言ったら、これは、できるということは法律上は明確であるという、この議事録を残しては、私やっぱりこの法案に関して責任取れないなという、本当に申し訳ないなと思ったんですが、小林副大臣もそのときに、わなに入っても暴れることがあるということですが、それは、わなが暴れて壊れるようなこともあるという前提で、私、答弁していただけたんだと思うんですよ。
頑丈なおりの中でも暴れたって、出ようがないんだったらこれ緊急銃猟には私はならないと思うんですが、その点は小林副大臣も同じような思いでいらっしゃるということでよろしいですか。
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小林史明(自民)環境副大臣
通告いただいていないんですけれども、私の思いでお答えをさせていただく、先ほどの答弁も含めてお答えしますが、やっぱり作業員の方の命がすごく大事なんだと思うんですね。そこの安全が確保されているかどうかというのは、最もやっぱり考えなきゃいけないところだと思います。
そういう意味では、頑丈であるということはすごく大事だと思いますが、先ほどの例えば爪が出ちゃうとか、実際に想像していただきたいんですけど、熊が入っている箱のおりを暴れている状態で運べるかというと、かなりきついわけですね。だから、そういうことも踏まえて、本当にその作業員の方が安全が確保できているならば…
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串田誠一(維新)
爪が出ても麻酔銃で対処できるわけですよ。もうそこから、よく麻酔銃というのはすぐ効かないからということで、スーパーマーケットの中に入っている場合、麻酔銃も危ないだろうという話になるんですが、頑丈なおりの中で爪が出ても、それは麻酔銃を撃って眠らせて、そして放獣するということも考えられるわけでございますので、この条文は、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であるということですから、爪が出たり何か作業員が危険であれば、それは麻酔銃で対応することもこの条文からすればできるわけですよ。
銃器を使用しなけれ…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
いわゆるアニマルカフェとは、営利目的で哺乳類や鳥類等の動物を展示し、その施設内で飲食を提供するような業態を指すものと考えております。このような事業者は、飲食の提供に伴う規制に加えて、動物愛護管理法上、第一種動物取扱業の展示業者として都道府県知事等への登録を行うことが義務付けられております。
また、第一種動物取扱業者は、動物を適正に飼養管理する観点から、動物愛護管理法に基づき、飼養施設の規模や構造などの飼養管理の基準の遵守が義務付けられております。このほか、野生動物を展示する展示に用いるために捕獲又は購入することは、種の保存法や鳥獣…
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