植田明浩環境省自然環境局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えをいたします。ありがとうございます。

この緊急銃猟でありますけれども、その三つ、四つの要件がありまして、この要件をきちんと、今後法施行となりましたら、環境省としても、これはその要件の中で緊急の銃猟ができる要件というのをきちんと判断をしていくというのが当然のことだと思っております。

その上で、捕獲がわなに掛かっただけでは途中段階だと申し上げたのは、これ、これまでの鳥獣法の運用上もそうなんですけれども、捕獲の終了は、その鳥獣が、特に熊などは、わなに掛かってもそこから、隙間から襲いかかったり、捕獲をされたときの状況でかなり興奮をして襲いかかって、襲われて手足が負傷するとか、この作業員の命、安全に危険が及ぶ状況がありますものですから、この確実に保定をされてコントロール下に置かれるというところまでを捕獲というふうに呼んで、そこはこれまでもその運用をしてまいりましたものですからそのように答弁をさせていただきまして、その捕獲が途中であって、委員今回御指摘のとおり、であっても、委員御指摘のとおり、わなが、わなというか、わなが頑丈なおりであって、その作業する者、作業する作業員の関係者も危険にさらすということがないような状況であれば、それまでも対象とするということは全く思ってはおりません。

危険にさらすかどうかでありますので、危険な状況であれば対象とせざるを得ませんけれども、わなで、きちんと安全が確保されているようなわなであれば、この緊急銃猟の要件の対象とはならないというふうに考えております。

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